○橋本市民病院個人情報の保護に関する法律施行に関する規程
令和5年4月1日
病院事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市民病院が保有する個人情報の保護について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び橋本市個人情報保護法施行条例(令和4年橋本市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 橋本市民病院における法及び条例の施行については、橋本市個人情報保護法施行細則(令和5年橋本市規則第8号)の規定を準用する。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、病院事業管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(橋本市病院事業管理者が管理する個人情報の保護に関する規程の廃止)
第2条 橋本市病院事業管理者が管理する個人情報の保護に関する規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第9号。)は、廃止する。