○橋本市個人情報保護法施行細則
令和5年3月17日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び橋本市個人情報保護法施行条例(令和4年橋本市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用負担)
第2条 条例第3条ただし書の写しの交付に要する費用として市長が定める額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 複写機による写しの作成費用 橋本市複写料規則(平成18年橋本市規則第70号)第2条の規定による額
(2) その他の方法による写しの作成費用 当該写しの作成に要した額
(3) 写しの送付に要する費用 郵送料相当額
2 前項の費用は、前納しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項後段の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は納付書で納付する方法
(2) その他市長が定める方法
(施行の状況の公表)
第4条 条例第4条の規定による施行の状況の公表は、請求件数、決定の内容及び件数その他必要な事項を、市の広報紙及びホームページに掲載して行うものとする。
(文書の様式)
第5条 法の施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか、別表に定めるところによる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月26日規則第42号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 様式名 | 根拠規定 |
1 | 保有個人情報開示請求書(様式第1号) | 法第77条第1項 |
2―1 | 保有個人情報開示決定通知書(様式第2号の1) | 法第82条第1項 |
2―2 | 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第2号の2) | 法第82条第1項 |
3 | 保有個人情報不開示決定通知書(様式第3号) | 法第82条第2項 |
4 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第4号) | 法第83条第2項 |
5 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号) | 法第84条 |
6 | 第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第6号) | 法第86条第1項 |
7 | 第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第7号) | 法第86条第2項 |
8 | 保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第8号) | 法第86条 |
9 | 反対意見書に係る保有個人情報の開示決定について(通知)(様式第9号) | 法第86条第3項 |
10 | 保有個人情報訂正請求書(様式第10号) | 法第91条第1項 |
11 | 保有個人情報訂正決定通知書(様式第11号) | 法第93条第1項 |
12 | 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第12号) | 法第93条第2項 |
13 | 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第13号) | 法第94条第2項 |
14 | 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第14号) | 法第95条 |
15 | 保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号) | 法第97条 |
16 | 保有個人情報利用停止請求書(様式第16号) | 法第99条第1項 |
17 | 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第17号) | 法第101条第1項 |
18 | 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第18号) | 法第101条第2項 |
19 | 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第19号) | 法第102条第2項 |
20 | 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第20号) | 法第103条 |
21 | 橋本市情報公開・個人情報保護審査会に諮問した旨の通知書(様式第21号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 |