○橋本市長が管理する公文書の開示等に関する規則
平成18年3月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が管理する公文書の開示等について、橋本市情報公開条例(平成18年橋本市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(公文書開示請求書の記載事項等)
第3条 条例第9条第3号の市長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開示方法の区分
(2) 請求の目的(任意)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 前項第1号の区分は、次のとおり大別する。
(1) 閲覧又は視聴
(2) 写しの交付(電子メールによる場合を含む。)
(1) 公文書の開示をする旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の部分開示をする旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の開示をしない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(公文書の開示の方法等)
第6条 条例第13条第1項の規定による公文書の開示は、公文書開示請求書に記載された方法により行うものとし、日時及び場所を指定する必要がある場合は、市長が指定する。
2 公文書を閲覧する者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、公文書の開示を中止させ、又は禁止することができる。
4 紙による公文書の写しの交付を受けることができる部数は、公文書1件名につき1部とする。
5 条例第13条第2項の規定により電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して市長が定める方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 専用機器等を用いて電磁的記録を閲覧し、又は視聴する方法
(2) 電磁的記録を紙に出力したものを閲覧する方法
2 電子メールによる写しの交付を実施する際は、テストメールの送信、パスワードの設定等の安全管理措置を講ずるものとする。
3 開示請求者が電子メールによる写しの交付を希望した場合において、請求のあった公文書の量、形状等から電子メールによる実施ができないときは、本市の情報セキュリティポリシーの範囲内で実施可能な電子的な提供方法を検討するものとし、なお実施ができないときは、開示請求者にその旨を連絡し、他の開示方法に変更するものとする。
(公文書の写しの作成方法)
第8条 公文書の写しは、次の各号に掲げる方法により作成する。
(1) 紙の公文書を複写機により紙に複写する方法
(2) 紙の公文書をスキャナにより読み取り、PDF形式等の容易に改ざんができない電磁的記録を作成する方法
(3) 電磁的記録の公文書をプリンターにより紙に出力する方法
(4) 電磁的記録の公文書を複製し、又は保存形式を変換することにより、PDF形式等の容易に改ざんができない電磁的記録を作成する方法
2 公文書の形状及び量、本市の機器の状況等から前項の規定により難い場合は、市長がその都度決定する。
(公文書の写しの交付に要する費用の額等)
第9条 条例第14条ただし書の写しの作成及び送付に要する費用として市長が定める額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 複写機による写しの作成費用(プリンターにより紙に出力した場合を含む。) 橋本市複写料規則(平成18年橋本市規則第70号)第2条の規定による額。ただし、A3サイズを超える大きさの公文書にあっては、当該公文書をA3サイズに分割して複写したものとして同規則に基づき算出した額とする。
(2) その他の方法による写しの作成費用 当該写しの作成に要した実費相当額
(3) 写しの送付に要する費用 実費相当額
2 前項の費用は、前納しなければならない。
(運用状況の公表)
第10条 条例第18条の規定による運用状況の公表は、請求件数、開示及び不開示の件数その他必要な事項を、市の広報紙及びホームページに掲載して行うものとする。
(出資法人)
第11条 条例第21条に規定する市が出資する法人で規則で定めるものは、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している財団法人橋本市文化スポーツ振興公社とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成12年橋本市規則第32号)又は高野口町情報公開条例施行規則(平成14年高野口町規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月4日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月3日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第3号、様式第4号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第6号から様式第10号まで及び様式第15号、第4条の規定による改正前の様式第18号から様式第20号まで、第5条の規定による改正前の様式第1号、様式第4号及び様式第6号、第6条の規定による改正前の様式第4号の1、様式第7号の2及び様式第10号の2、第7条の規定による改正前の様式第6号、第8条の規定による改正前の様式第1号、第9条の規定による改正前の様式第3号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第3号、様式第5号、様式第7号及び様式第13号から様式第15号まで、第12条の規定による改正前の様式第4号、第13条の規定による改正前の様式第8号、第14条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第15条の規定による改正前の様式第2号、第16条の規定による改正前の様式第2号、様式第3号、様式第6号、様式第8号、様式第9号、様式第13号、様式第16号、様式第17号、様式第19号、様式第22号、様式第25号及び様式第28号、第17条の規定による改正前の様式第1号から様式第15号まで、様式第18号及び様式第20号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第19条の規定による改正前の様式第4号、様式第14号及び様式第26号、第20条の規定による改正前の様式第4号から様式第6号までの用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年2月14日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月13日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月6日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。