○橋本市立岡潔数学体験館設置及び管理条例施行規則
令和5年10月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市立岡潔数学体験館設置及び管理条例(令和5年橋本市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 館長は、橋本市立岡潔数学体験館(以下「体験館」という。)の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、館長の命を受け、体験館事業の実施にあたる。
(専決)
第3条 館長が専決することができる事項は、体験館の管理運営に関することとする。
2 前項に定めるもののほか、館長は次の事項について専決することができる。
(1) 館所蔵品の閲覧に関すること。
(2) 所属職員の事務分担に関すること。
(3) 所属職員の出張に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 所属職員の年次有給休暇及び夏季休暇の承認に関すること。
(6) 所属職員の週休日の指定及び週休日の振替並びに週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること。
(7) 所属職員の休日勤務及び代休日の指定に関すること。
(8) 定例かつ軽易な届、申請、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること。
(9) 定形的諸証明に関すること。
(10) 所管事務について関係人を招致すること(費用弁償の支給を要する場合を除く。)。
(11) 不備訂正のための書類の還付又は引換えに関すること。
(12) 文書の督促に関すること。
(13) 公簿、図書の閲覧に関すること。
2 条例第7条第2項の規定による参加費の納付方法については、別に定める。
(入館料等の減免)
第6条 条例第9条の規定により、入館料等を減免する場合及び減免する割合は、次のとおりとする。
(1) 小中学校、保育園、幼稚園、認定こども園、児童福祉施設及び高校が授業、保育等の一環として行う活動に利用する場合(顧問等の引率があるものに限る。) 10割
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、厚生労働大臣が定めるところにより交付される療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「障がい者」という。)が利用する場合若しくは障がい者及びその介護者が利用する場合又はこれらの者で構成する団体が障がい者支援のため利用する場合 10割
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 その都度定める。
2 教育委員会は、貸出許可申請書の提出があった場合は、利用目的等を十分に検討し、貸出要件に該当するときは、岡潔数学体験館資料等貸出許可書(様式第5号。以下「貸出許可書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
3 教育委員会は、前項の許可に際し、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
4 貸出しに要する経費は、当該貸出許可書の通知を受けた者の負担とする。
2 教育委員会は、寄贈申込書の提出があった場合は、その内容等を審査し、寄贈を受けることを決定したときは、当該申込者に対し岡潔数学体験館資料等受領書(様式第7号。以下「受領書」という。)を交付するものとする。
3 寄贈に要する経費は、当該受領書の交付を受けた者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を負担することができる。
2 教育委員会は、寄託申込書の提出があった場合は、その内容等を審査し、寄託を受けることを決定したときは、当該申込者に対し岡潔数学体験館寄託資料等預書(様式第9号。以下「寄託資料等預書」という。)を交付するものとする。
3 寄託に要する経費は、寄託資料等預書の交付を受けた者(以下「寄託者」という。)の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を負担することができる。
(寄託資料等の返却)
第11条 寄託者の要求があった場合又は体験館の都合により保管できなくなった場合は、教育委員会は、寄託された資料等(以下「寄託資料等」)を寄託者に返却するものとする。
2 教育委員会は、撮影・掲載許可申請書の提出があった場合には、利用目的等を十分に検討し、撮影又は掲載要件に該当するときは、岡潔数学体験館資料等撮影・掲載許可書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。
3 教育委員会は、前項の許可に際し、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。) | 指定管理者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
ときは、 | ときは、教育委員会の承認を得た上で、 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
ときは、 | ときは、教育委員会の承認を得た上で、 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
ときは、 | ときは、教育委員会の承認を得た上で、 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
教育委員会は、 | 指定管理者は、教育委員会の承認を得た上で、 | |
教育委員会 | 指定管理者 |
3 指定管理者が行う業務の様式については、この規則の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会の承認を得て指定管理者が別に定めることができる。
(遵守事項)
第14条 体験館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例若しくはこの規則又はこの規則による指示に従うこと。
(2) 体験館内において火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外に無断で立ち入らないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体験館の職員の指示に従うこと。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。