○橋本市立岡潔数学体験館設置及び管理条例

令和5年10月1日

条例第27号

(設置)

第1条 世界的な数学者である岡潔博士の功績を称え、その業績を後世に伝えるとともに、市民に算数・数学の意義や楽しさを伝えることにより、その関心を高め、もって地域文化の振興と発展に寄与することを目的として、橋本市立岡潔数学体験館(以下「体験館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体験館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 橋本市岡潔数学体験館

(2) 位置 橋本市紀見ケ丘二丁目20番1号

(事業)

第3条 体験館においては、次の事業を行う。

(1) 岡潔博士に関する資料及び算数・数学に関する教材(以下「資料等」という。)の収集及び保管に関すること。

(2) 資料等の展示、公開及び活用に関すること。

(3) 資料等の調査、整理及び研究作業に関すること。

(4) 岡潔博士に関する講演会、講座、学習会等の開催に関すること。

(5) 算数・数学への関心を向上させるための講座、学習会等の開催に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、体験館の設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 体験館には、館長その他必要な職員を置く。

(開館日)

第5条 体験館の開館日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。ただし、12月29日から翌年の1月3日までを除く。

2 前項の規定にかかわらず、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、体験館を臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第6条 体験館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(入館料等)

第7条 体験館に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を入館料として納付しなければならない。

2 体験館が主催する有償事業に参加しようとする者(以下「有償事業参加者」という。)は、3,000円を超えない範囲内で市長が別に定める参加費を納付しなければならない。

(還付)

第8条 既に納入された入館料又は参加費(以下「入館料等」という。)は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、入館料等の全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第9条 市長は、公益上必要があると認めるときは、入館料等を減額し、又は免除することができる。

(資料の貸出)

第10条 体験館において保管されている資料等は、教育、学術研究等のために使用する場合に限り、貸出しすることができる。

2 資料等の貸出しを受けようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は次条の規定により寄託された資料等を貸出しすることができない。ただし、寄託した者(以下「寄託者」という。)の承諾がある場合は、この限りでない。

(資料の寄贈又は寄託)

第11条 体験館は、資料等の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料等の寄贈又は寄託をしようとする者は、教育委員会に申し込まなければならない。

(資料の撮影又は掲載)

第12条 体験館において保管されている資料等の写真、テレビ等の撮影又は掲載(以下「撮影又は掲載」という。)をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、寄託された資料等の撮影又は掲載を許可することができない。ただし、寄託者の承諾がある場合は、この限りでない。

(市の免責)

第13条 第11条の規定により寄贈又は寄託を受けた資料等が、天災地変その他避けられない事故によって汚損し、破損し、又は滅失することがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。

(入館の制限)

第14条 教育委員会は、体験館への入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附属設備、資料等を汚損し、破損し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。

(指定管理者による管理)

第15条 体験館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により体験館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、体験館の開館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により体験館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条中「館長その他必要な職員」とあるのは「指定管理者の職員」と、第10条から第14条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体験館の運営及び維持管理に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(3) 体験館の入館に係る料金及び体験館が主催する有償事業の参加に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金制)

第17条 第15条第1項の規定により、体験館の管理を指定管理者に行わせる場合は、入館者及び有償事業参加者は、当該指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 市長は、前項の規定により納入された利用料金を、法第224条の2第9項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めたときは、直ちに公表するとともに、体験館において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

5 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免し、又は還付することができる。

(原状回復義務)

第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第19条 体験館への入館者又は資料等の貸し出しを受けたものが、その責めに帰すべき理由により、建物、附属設備、資料等を汚損し、破損し、若しくは滅失したときは、市長の指示するところに従い、これらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

市内居住者

市外居住者

一般

無料

182円

高校生以下

無料

無料

有償事業参加者

無料

無料

橋本市立岡潔数学体験館設置及び管理条例

令和5年10月1日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)