○橋本市結婚新生活支援補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、若年世帯の定住促進及び結婚に伴う新生活を支援し、経済的不安の軽減を図り、少子化対策を強化するため、新婚世帯の住宅の取得又は賃借に係る費用に対し、予算の範囲内で橋本市結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦(同期間に橋本市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証又は和歌山県パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた両当事者を含む。以下同じ。)をいう。
(2) 住居費 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、結婚を機に市内での住宅の取得又は賃借のために要した費用のうち、当該住宅の購入費(新築する場合の工事請負費を含み、既存住宅の改修及び増改築に係る費用を除く。)及び家賃(1か月分に限る。)、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料、転居に要する経費(引っ越し業者又は運送業者への支払に限る。)をいう。
(3) 結婚 婚姻すること、橋本市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の証明に関する要綱(令和5年橋本市告示第91号。以下「パートナーシップ・ファミリーシップ要綱」という。)第5条第1項の規定による宣誓をすること又は和歌山県パートナーシップ宣誓制度により和歌山県パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けることをいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付の対象となる新婚世帯は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす世帯とする。
(1) 補助金の申請日において、夫婦双方が橋本市に住民登録を有し、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地となっており、及び補助金の交付を受けた日より3年以上継続して市内に居住する意思があること。
(2) 直近の課税(所得)証明書の夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、夫婦の合計所得金額から、課税(所得)証明書と同一期間分の貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
(3) 夫婦共に結婚した日(婚姻届、橋本市パートナーシップ・ファミリーシップ要綱第5条第1項に規定する宣誓書を提出し、受理された日又は和歌山県パートナーシップ宣誓制度により受領証の交付を受けた日をいう。)における年齢が39歳以下であること。
(4) 夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
(5) 補助金の申請日において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれ次に定める税を滞納していないこと。
ア 本市の市税を課され、その全部又は一部の納期限が到来している場合 当該市税
イ 転入前の市町村の市町村税が課されている場合(アに掲げる場合に該当するときを除く。) 当該市町村税の直近1年分
(6) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(7) 住宅取得の場合は次のいずれかに該当していること。
ア 専用住宅であって、延床面積が50平方メートル以上のもの
イ 併用住宅であって、居住部分の延べ床面積が50平方メートル以上のもの
(8) 当該住宅を対象として橋本市転入夫婦新築住宅取得補助金交付要綱(平成27年橋本市告示第24号)及び橋本市空き家移住応援補助金交付要綱(平成30年橋本市告示第33号)による補助金の交付がされていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住居費とする。なお、次条第1項の表にない駐車場代、鍵交換代等は対象とならない。
2 住居費のうち、住宅の賃借に要した費用の取扱いは、次の各号のとおりとする。
(1) 月払の家賃及び共益費については、1か月分を上限とする。なお、家賃及び共益費を日割りで支払った月については、日割りの日数にかかわらず1か月分の支払をしたものとみなす。
(2) 夫婦の一方が結婚前に契約し居住していた住宅に他方が後に住居した場合(第4号に該当する場合を除く。)は、結婚後に支払った費用を対象とする。ただし、結婚の日前から結婚を機に同居を開始したときは、同居開始後(住民票における夫婦の住所が同一になった日以降)に支払った費用を対象とする。
(3) 結婚前から結婚を前提とせず双方が同一の住宅に居住していた場合は、結婚後に支払った費用を対象とする。
(4) 結婚を機に新たに住宅を賃貸した場合であって、契約書等で結婚を前提に同居していることがわかるときは、同居開始後(賃貸借契約書に夫婦の氏名が記載された日以降)に支払った費用を対象とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額とし、1夫婦当たり次の表に掲げる補助金の額の合計額(賃貸費用について勤務する事業所から住宅手当等が支給されている場合は、合計額から当該額を控除した額)又は30万円のいずれか少ない額とする。
補助対象経費 | 補助金の額 |
住宅の購入費 | 実支出額又は30万円のうちいずれか少ない額 |
家賃(1か月分に限る。) | 実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額 |
敷金 | 実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額 |
礼金(保証金等これに類する費用含む。) | 実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額 |
共益費(1か月分に限る。) | 実支出額又は1万円のうちいずれか少ない額 |
仲介手数料(住居に係る分に限る。) | 実支出額又は5万円のうちいずれか少ない額 |
転居に要する経費 (引っ越し業者又は運送業者への支払に限る。) | 実支出額又は10万円のうちいずれか少ない額 |
2 前項の規定により算出した補助金の額の合計額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする夫婦は、そのいずれかを代表者(以下「申請者」という。)とし、橋本市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号の1。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、令和7年3月31日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書、戸籍謄本の写し、橋本市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証又は和歌山県パートナーシップ宣誓書受領証
(2) 夫婦双方の住所が記載された住民票の写し(発行日から1月以内のものに限る。)
(3) 夫婦の所得証明書(市区町村が発行する直近分の所得を証明するもの)
(5) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(第3条第2号ただし書きに該当する場合に限る。)
(6) 補助対象住宅に係る建物登記簿の全部事項証明書(発行日から1月以内のものに限る。)(住宅取得について申請する場合に限る。)
(7) 次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に定めるもの
ア 住宅を購入した場合 入居対象となる住宅の売買契約書の写し
イ 住宅を新築した場合 入居対象となる住宅の請負契約書の写し
ウ 住宅を賃借した場合 入居対象となる住宅の賃貸借契約書の写し
(8) 住宅手当の支給についてわかる書類(給与明細又は住宅手当支給証明書(様式第2号))(賃貸費用について申請する場合に限る。)
(9) 住宅の取得費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料及び転居に要する経費を支払ったことがわかる書類
(10) 同意書兼誓約書(様式第3号)
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定により当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとし、また適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
2 前項の通知書の有効期限は、令和8年3月31日までとする。
(1) 夫婦双方の住所が記載された住民票の写し(発行日から1月以内のものに限る。)
(2) 補助対象住宅に係る建物登記簿の全部事項証明書(発行日から1月以内のものに限る。)(住宅取得について申請する場合又は前年度における第6条に規定する申請時に提出していない場合に限る。)
(3) 次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に定めるもの。ただし、前年度における第6条に規定する申請時に提出していない場合に限る。
ア 住宅を購入した場合 入居対象となる住宅の売買契約書の写し
イ 住宅を新築した場合 入居対象となる住宅の請負契約書の写し
ウ 住宅を賃借した場合 入居対象となる住宅の賃貸借契約書の写し
(4) 住宅手当の新旧についてわかる書類(給与明細又は住宅手当支給証明書)
(5) 住宅の取得費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料及び転居に要する経費を支払ったことがわかる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 市長は前条の請求書の提出を受けて、補助金を交付することができる。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この告示に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第12条 補助金の交付を受けた者は、市長が補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第13条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、申請者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 申請者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月14日告示第128号)
この告示は、令和5年7月14日から施行する。
附則(令和5年8月29日告示第138号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月6日告示第25号)
この告示は、令和6年2月6日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第50号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 令和6年3月31日までに第8条第1項の規定による通知を受けた者にあっては、同条第2項中「令和8年3月31日」とあるのは、「令和7年3月31日」と読み替えて適用する。