○橋本市病院企業職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規程
令和3年12月2日
病院事業管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第218号。以下「条例」という。)第4条の2の規定に基づく管理職員特別勤務手当(以下「管理職員特別勤務手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる勤務)
第2条 条例第4条の2に規定する管理者が別に定める勤務については、橋本市職員の給与支給に関する規則(平成18年橋本市規則第54号。以下「規則」という。)第9条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項第2号中「市長」とあるのは、「病院事業管理者」と読み替えるものとする。
(手当の額)
第3条 管理職員特別勤務手当の額は、次の表に定めるとおりとする。なお、この表における給料表とは、橋本市病院企業職員の給与に関する規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第22号)第5条第1項に規定する給料表をいう。
支給区分 | 給料表 | 職務の級 | 手当額 |
6時間を超えて勤務した場合 | 行政職給料表 | 7級 | 12,000円 |
6級 | 9,000円 | ||
医療職給料表(1) | 5級 | 18,000円 | |
医療職給料表(2)及び(3) | 6級 | 16,000円 | |
5級 | 14,000円 | ||
6時間以内の勤務の場合 | 行政職給料表 | 7級 | 8,000円 |
6級 | 6,000円 | ||
医療職給料表(1) | 5級 | 12,000円 | |
医療職給料表(2)及び(3) | 6級 | 11,000円 | |
5級 | 10,000円 |
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に病院事業管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年12月2日から施行する。
(橋本市病院企業職員の給与に関する規程の一部改正)
2 橋本市病院企業職員の給与に関する規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第22号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。
〔次のよう〕略
附則(令和7年1月1日病管規程第5号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。