○橋本市病院企業職員希望降任制度実施規程
令和2年8月11日
病院事業管理規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の降任に関する希望を尊重し、これを承認することにより職員の職務に対する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図るため、職員の希望に基づく降任を承認する制度(以下「希望降任制度」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 希望降任制度の対象となる職員は、橋本市病院企業職員の給与に関する規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第22号。以下「給与規程」という。)第5条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 職責の増大、自らの病気等の理由により、その職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者
(2) 家庭の事情等により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(希望降任制度の内容)
第3条 希望降任制度は、降任を希望する職員が現に適用されている給料表に係る職務の級(以下「職務の級」という。)より下位の級に任用することとし、原則として本人の希望を尊重して決定するものとする。
(降任の申出)
第4条 希望降任制度の適用を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)により所属長を経由して病院事業管理者(以下「管理者」という。)に申し出るものとする。
(申出の承認等)
第5条 管理者は、前条の規定による申出があったときは、降任の承認又は不承認を決定するものとする。この場合において、管理者は、当該職員の希望を最大限尊重するものとする。
(降任の時期)
第6条 管理者は、前条第1項の規定により降任を承認したときは、原則として承認した日以後の最初の4月1日に当該職員が希望する職務の級に降任させるものとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、降任を実施する時期について別段の取扱いをすることができる。
(降任後の号給)
第7条 前条の規定により職員を降任させた場合におけるその者の号給は、給与規程第4条において準用する橋本市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年橋本市規則第55号。以下「規則」という。)第22条の規定にかかわらず、その職員が過去に属していた降任後の職務の級に引き続いて属してきたものとみなして規則に基づく昇給等の規定を適用した場合に降任発令日に受けることとなる号給とする。
(再度の昇任)
第8条 希望降任制度の適用を受けて降任された職員は、降任を希望するに至った事由が消滅し、かつ、以後の昇任について支障が無くなったと自ら認めるときは、降任事由解消申出書(様式第4号)により所属長を経由して管理者に提出するものとする。
2 管理者は、前項の規定による申出があった場合は、その内容を精査し、降任を希望するに至った事由が消滅したと認めるときは、それ以降の当該職員の昇任について、他の職員と同様に取り扱うものとする。ただし、昇任試験については、免除するものとする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、令和2年8月11日から施行する。
附則(令和7年1月1日病管規程第4号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。