○橋本市民病院指定訪問看護事業運営規程
令和2年3月31日
病院事業管理規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市病院事業の設置等に関する条例(以下「条例」という。)第4条の2の規定に基づいて設置する訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の運営及びステーションにおいて行う同条第1号の指定訪問看護事業(以下「事業」という。)の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 事業の運営方針は、次のとおりとする。
(1) ステーションの看護師等は、療養者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅医療が継続できるように支援する。
(2) 関係市町村並びに地域包括支援センター、地域の保健、医療及び福祉サービスとの緊密な連携を図り、効果的、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事務所の名称等)
第3条 ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 橋本市訪問看護ステーション
(2) 位置 橋本市小峰台二丁目8番地の1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 ステーションに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 橋本市民病院事務局長(以下「事務局長」という。) ステーションの運営全般を統括する。
(2) 橋本市民病院経営管理課長 事務局長を補佐するとともに、ステーションの業務全般を総括する。
(3) 所長(管理者)(1名) ステーションの職員の管理及び訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(4) 副所長(必要に応じて置くことができる。員数については別に定める。) 所長の職務を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
(5) 看護師等(保健師及び看護師をいう。以下同じ。)(員数については別に定める。) 訪問看護の提供に当たる。
(6) 事務職員(員数については別に定める。)
2 事業の業務に従事する者は、訪問看護ステーション職員証を常時携帯し、関係者からの請求があった場合は、これを掲示しなければならない。
(専決)
第5条 事業に関する事務の専決等については、橋本市病院事業管理者の権限に属する事務の委任及び専決事項に関する規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第5号)の規定を準用する。
(営業日及び営業時間)
第6条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時までとする。ただし、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とし、緊急事態に備える。
(指定訪問看護事業のサービス)
第7条 ステーションで行う事業によるサービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 病状及び障害の観察
(2) 清拭、洗髪等による清潔の保持
(3) 食事及び排せつ等日常生活の世話
(4) 褥瘡の予防及び措置
(5) リハビリテーション
(6) ターミナルケア
(7) 認知症患者の看護
(8) 療養生活や看護及び介護方法の指導
(9) カテーテル等医療機器の管理
(10) 前各号に掲げるもののほか、医師の指示による看護ケア及び医療処置
2 前項各号に掲げるサービスについては、事業によるサービスを受ける者(以下「利用者」という。)ごとに訪問看護指示書に基づく訪問看護計画書を作成し、当該計画書により実施するものとする。
(利用料等)
第8条 利用者が前条第1項に規定するサービスを受けた場合は、橋本市病院事業使用料及び手数料等に関する条例(令和元年橋本市条例第27号)第3条の規定に基づき、当該サービスに係る利用料を当該利用者から徴収するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町及び奈良県五條市とする。
(緊急時における対応方法)
第10条 看護師等は、訪問看護実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し適切な処置を行うものとする。
(高齢者等虐待防止措置)
第11条 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) ステーションにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) ステーションにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) ステーションにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(その他運営についての留意事項)
第12条 ステーションは、看護師等の質的向上を図るため研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後1月以内
(2) 継続研修 年12回
2 ステーションの職員は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職した後も同様とする。
3 ステーションの職員は、利用者に対する事業によるサービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の家族等に連絡するとともに、速やかに必要な措置を講ずるものとする。また、賠償すべき事故が発生した場合、速やかに損害賠償を行うものとする。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日病管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日病管規程第10号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。