○橋本市農産物等インターネット販売促進事業補助金交付要綱
令和2年5月28日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市農業振興条例施行規則(令和2年橋本市規則第38号。以下「農業振興条例規則」という。)に基づく橋本市農産物等インターネット販売促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、農業振興条例規則及び橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、農業振興条例規則で使用する用語の例による。
(補助対象事業の実施の申込み)
第3条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、毎年度、あらかじめ橋本市農産物等インターネット販売促進事業補助金対象事業実施申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、補助対象事業の実施について申込みをしなければならない。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(申込みの受理)
第4条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申込みに係る補助対象事業の適否を審査し、当該申込みの受理又は不受理を決定するものとする。
(1) 実績報告書(様式第5号)
(2) 市税の完納証明書
(3) 販売した農産物等の品目、取引日時及び手数料等の額が確認できる書類
(4) 作製した印刷物の作製部数、印刷費等が確認できる領収書の写し等
(5) 作製した印刷物1部
(6) 振込先の通帳の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付又は不交付について決定するものとする。
2 前項の規定により当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとし、また、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年6月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にその交付の決定がされた補助金の交付及び当該決定の取消し並びに当該取消しに係る補助金の返還に係るこの告示の規定は、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和2年6月25日告示第117号)
この告示は、令和2年6月25日から施行する。
附則(令和3年4月15日告示第89号)
この告示は、令和3年4月15日から施行する。
附則(令和4年3月10日告示第41号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和4年3月10日から施行する。
附則(令和5年3月2日告示第27号)
この告示は、令和5年3月2日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第80号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。