○橋本市建設工事合併入札実施要綱

令和元年5月29日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が建設工事を発注するに当たり、輻輳ふくそうを避け円滑で適正な工事を実施するために複数の工事の請負契約を同一の者と締結する必要がある場合に、当該複数の工事の請負契約に係る競争入札を一つの案件として行うこと(以下「合併入札」という。)に関し、橋本市契約事務規則(平成18年橋本市規則第71号。以下「契約事務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 合併入札は、その対象となる複数の工事が次の各号の全てに該当する場合に限り、行うことができるものとする。

(1) 一つの工事として設計する方法によらないこととする合理的な理由があること。

(2) それぞれの施工者が異なることとなった場合にその実施に著しい支障が生じ、又は瑕疵担保責任の範囲が不明確となることその他同一の者による施工を必要とする合理的な理由があること。

(3) 施工場所が同一であり、又は近接していること。

(4) 業種が同一であること。ただし、入札参加資格の確認審査を開札の後に行う場合を除く。

(実施の決定)

第3条 合併入札の適否は、橋本市建設工事及び委託業務請負業者選定規程(平成18年橋本市訓令第44号)第12条に規定する橋本市入札参加業者選定審査会による審査を経て、これを決定する。

(設計金額の算出等)

第4条 合併入札における設計金額は、複数の工事の設計金額の合計額とする。この場合において、重複する間接工事費に係る経費を調整することが必要なときは、当該調整を行った上で設計金額を算出するものとする。

2 合併入札における予定価格(以下「合併入札予定価格」という。)、下限価格(以下「合併入札下限価格」という。)、調査基準価格(以下「合併入札調査基準価格」という。)及び最低制限価格(以下「合併入札最低制限価格」という。)は、次の方法により算定する。

(1) 合併入札予定価格は、複数の工事の予定価格の合計金額とする。

(2) 合併入札下限価格は、合併入札予定価格より算定する。

(3) 合併入札調査基準価格は、合併入札予定価格の算出の基礎になった直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費より算出する。

(4) 合併入札最低制限価格は、橋本市公共工事における最低制限価格設定事務取扱要綱(平成18年橋本市告示第264号)の規定に基づき算定する場合は、合併入札予定価格の算出の基礎になった直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費より算出するものとし、橋本市制限内変動型最低制限価格設定事務取扱要綱(平成18年橋本市告示第265号)の規定に基づき算定する場合は、合併入札予定価格より算出する下限価格及び次項に規定する合併入札における入札書に記載された金額により算出する平均入札価格より算出する。

3 合併入札における入札書に記載する金額は、複数の工事の合計金額とし、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を含まないものとする。

(契約の個別締結及び契約金額の算定)

第5条 合併入札に係る複数の工事は、各々別個の工事としてその請負契約を締結する。

2 前項の請負契約に係るそれぞれの契約金額は、当該合併入札の落札者が入札した金額(以下「合併入札落札金額」という。)を入札公告又は指名競争入札執行通知書に記載された各工事の個別の予定価格によりあん分した金額に消費税等相当額を加えた金額とする。ただし、当該あん分した金額に1円未満の端数が生じた場合は、次のとおり算定した額をそれぞれ当該あん分した金額とする。

(1) 個別の予定価格の最も大きい工事以外の工事については、当該あん分した金額の1円未満の端数を切り捨てた金額とする。

(2) 個別の予定価格の最も大きい工事については、合併入札落札金額から当該工事以外の工事に係る前号の金額の合計を差し引いた金額とする。

(配置技術者等)

第6条 各々の工事に配置する技術者は、同一の者(各々の工事で求める資格を全て満たす者に限る。)が兼ねることができるものとする。ただし、当該各々の工事の契約金額の合計が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に規定する金額以上になる場合は、主任技術者又は監理技術者は、専任の者でなければならない。また、各々の工事に係る下請負契約の請負代金の合計が同法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になる場合は、監理技術者の資格を有する者を専任で配置しなければならない。

2 各々の工事に配置する現場代理人は、同一の者(前項に規定する技術者を含む。)が兼ねることができるものとする。

(契約保証)

第7条 合併入札の契約保証は、各々の工事でそれぞれ納付するものとする。この場合において、橋本市契約事務規則第34条の規定の適用については、同条第2項第4号中「予定価格」とあるのは「合併入札予定価格」とする。

(工事成績評定)

第8条 合併入札により契約を締結した工事の工事成績評定(橋本市請負工事成績評定要綱(平成18年橋本市告示第162号)の規定に基づく請負工事の成績評定をいう。以下同じ。)は、各々の工事についてそれぞれ行うものとする。ただし、各々の工事のうち請負金額が130万円未満のものについては、工事成績評定を行わないものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

橋本市建設工事合併入札実施要綱

令和元年5月29日 告示第15号

(令和元年6月1日施行)