○橋本市制限内変動型最低制限価格設定事務取扱要綱
平成18年6月1日
告示第265号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市契約事務規則(平成18年橋本市規則第71号)第12条第2項に規定する最低制限価格の設定方法について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「下限価格」とは、最低制限価格を算定するために設定する価格であり、予定価格に別に定める割合を乗じて得た額とする。
(2) 「中央値による価格」とは、入札参加者が入札書により下限価格以上予定価格以下で行った入札であって開札をした時点において有効とされたものの入札金額(以下「有効な入札金額」という。)を金額の高い順に並べたとき、有効な入札金額の個数が奇数個のときは中央に位置する額とし、有効な入札金額の個数が偶数個のときは中央の2個の入札金額の合計額を2で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。
(対象工事)
第3条 この告示の対象となる工事は、入札執行前に当該最低制限価格を公表しない建設工事で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設計金額(消費税額及び地方消費税額を含む金額とする。)が130万円を超える工事
(2) その他市長が必要と認める工事
(最低制限価格の算定方法)
第4条 最低制限価格の算定については、次に掲げる額の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 下限価格
(2) 中央値による価格
2 最低制限価格は、開札をした時点において算定し、及び確定するものとし、事後審査(入札に参加する資格を有することの審査の一部を入札の後に行うことをいう。)等により当該確定の後に無効とされた入札があっても変更しないものとする。
(入札結果表への記載)
第5条 最低制限価格が決定したときは、速やかに別に定める入札経過書への記載を行うものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成25年5月23日告示第94号)
この告示は、平成25年5月23日から施行する。
附則(令和元年5月31日告示第18号)
この告示は、令和元年6月1日から施行する。