○橋本市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱
平成31年4月1日
上下水道事業管理告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、公共下水道の機能及び構造又は地域の農業用水の水質保全及び環境衛生の向上のため、ディスポーザ排水処理システムの適切な維持管理の確保に資することを目的とする。
(1) システム 生ゴミを粉砕し、これを排水処理槽等で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体であって、国土交通大臣の認定を受けたもの又は公益社団法人日本下水道協会の「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」(以下「システム性能基準(案)」という。)に適合する評価を受け、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条又は橋本市農業集落排水処理施設管理条例(平成18年橋本市条例第174号。以下「農集条例」という。)第3条第4号に規定する排水設備の一部として水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めたものをいう。
(2) メーカー システムについて国土交通大臣の認定を受けたもの又はシステム性能基準(案)に適合する評価を受けたものをいう。
(3) 申請者 システムを使用しようとする者又は所有しようとする者で管理者に対し、システムの設置について申請したものをいう。
(4) 使用者 当該システムの所有者、所有者の代表者又は賃借人で最終的な維持管理の責任を負うべきものをいう。
(5) 維持管理業者 メーカーが指定した業者で、システムの維持管理に関する技術指導や研修を受けたものをいう。
(禁止事項)
第3条 ディスポーザ単体又は国土交通大臣の認定を受けていないもの及びシステム性能基準(案)に適合する評価を受けていないシステムの使用は禁止する。
(事前協議)
第4条 システムを設置(変更・廃止)しようとする者は、ディスポーザ排水処理システム設置(変更・廃止)事前協議申請書(様式第1号)に別紙に定める必要書類を添えて管理者に提出し、事前協議をしなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認める場合は、事前協議を省くことができる。
(排水設備確認申請時の手続)
第6条 システムの設置等をしようとする者は、橋本市下水道条例(平成18年橋本市条例第200号。以下「下水道条例」という。)第5条第1項又は農集条例第7条に規定する排水設備確認申請時に前条の事前協議済通知書の写しを添えて提出しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認める場合は、添付を省くことができる。
(工事完了時の提出書類)
第7条 このシステムが完成したときは、下水道条例第7条第1項又は農集条例第9条第1項に規定する検査を受けなければならない。
2 提出書類は、橋本市下水道条例施行規程(平成31年橋本市上下水道事業管理規程第2号)第9条第1項に規定する排水設備等工事完了届出書又は橋本市農業集落排水処理施設管理条例施行規程(令和5年橋本市上下水道事業管理規程第6号)第4条第1項に規定する排水設備工事完了届出書にディスポーザ排水処理システム設置(変更・廃止)完了届出書(様式第6号)を添付するものとする。ただし、管理者が特別な理由があると認める場合は、添付を省くことができる。
(申請者又は使用者の遵守事項)
第8条 申請者又は使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) システムについて、適切な使用及び維持管理を行うこと。
(2) システムについて維持管理業者と維持管理に係る契約を締結すること。
(3) 前号の契約に基づき、維持管理業者が実施する保守点検に関する記録その他維持管理に関する資料を3年間保管すること。
(4) システムが排出する汚水の水質検査を毎年1回以上行い、その結果をディスポーザ排水処理システム水質検査報告書(様式第7号)により1箇月以内に管理者に報告すること。
(5) システムから発生する汚泥等の取扱いについては、事前に本市の環境担当部局と協議すること。
(6) その他管理者が行う維持管理に関する指導に従うこと。
(改善指導)
第9条 管理者は、当該システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため、必要があると認める場合は、使用者に対し維持管理に関する資料の提出を求めることができる。
2 管理者は、当該システムの適切な維持管理を確保するため、必要があると認める場合は、立入検査等の措置を講ずるものとする。
3 使用者がシステム設置後、使用者の責任により適切な維持管理の確保ができなくなった場合又はそのおそれがあると認められる場合に、下水道条例第14条及び第21条又は農集条例第4条第3項の規定により、本システムの構造又は使用等の停止、変更及び改善等の措置を行うよう求めることができる。
(使用者の地位の承継)
第10条 使用者がシステムを有する建築物を他に譲渡等をした場合は、速やかに使用者承継届出書(様式第8号)に別紙に定める必要書類を添えて管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による譲渡を受けた者は、このシステムの適切な維持管理を行うことを承継する。
(メーカーの遵守事項)
第11条 メーカーは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) システムの販売に当たり、申請者に対し、システムの維持管理については専門の維持管理業者との維持管理業務委託契約等の締結が必要であることを説明し、使用者にその了解を求めること。また、変更があったときも同様とする。
(2) 申請者に対し、管理者の行う維持管理に関する指導に協力することが必要であることを説明し、これに従うよう求めること。
(3) 管理者が行う維持管理に関する指導に協力すること。
(維持管理業者の義務)
第12条 システムの維持管理業者は、管理者が必要と認めるとき、維持管理が適正に行われていることを確認するため、その維持管理業務に本市職員が立ち会うことに応じなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日上下水管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日上下水管告示第18号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別紙(第4条、第10条関係)
システム関係書類一覧
1 一般事項に関する書類
(1) 認定書(写し)又は適合評価書(写し)
(2) 位置図
(3) 建築物配置図
(4) 排水設備設計図
2 設置設備の仕様書
(1) ディスポーザ
(2) 排水処理槽(算定根拠を含む。)
3 維持管理計画書
(1) 維持管理体制
(2) 点検項目(維持管理、清掃、汚泥処理、水質等)及び頻度
(3) 指定維持管理業者一覧
4 その他
(1) 維持管理業務委託契約書(写し)又は維持管理業務委託契約締結確約書(様式第2号)
(2) 使用者承継確約書(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) その他管理者が必要と認める書類
(注)
① 「維持管理業務委託契約締結確約書」とは、申請の際に使用者等が確定されていない場合には、使用者等が確定したときに、改めて維持管理業務委託契約書(写し)を提出することを申請者である建築物に係る開発業者等が管理者に確約するものである。
② 「使用者承継確約書」とは、使用者等がシステムを有する建築物の譲渡等を行う場合に当該譲渡等を受けた使用者に対し、当該システムの適正な維持管理を行う地位を承継させることを申請者が管理者に確約するものである。
③ 「誓約書」とは、申請者又は使用者等に対して適切な使用及び維持管理を誓約させるためのものである。