○橋本市農業集落排水処理施設管理条例
平成18年3月1日
条例第174号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域の農業用水の水質保全と公衆衛生及び環境衛生の向上を図るため、農業集落排水事業により設置する農業集落排水処理施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 排水 生活又は事業活動により生じた雑排水及びし尿をいう。
(2) 使用者 処理区域内に居住する者及び処理区域内において事業活動等を営む者のうち、それぞれ処理施設を使用するものをいう。
(3) 処理区域 処理施設により排水を排除し、処理することができる地域で第5条の規定により告示された地域をいう。
(4) 排水設備 使用者が排水を処理施設に排出するためにくみ取便所の水洗便所への改造等必要な設備で、使用者が設置、管理するものをいう。
(5) 処理施設 農業集落における排水を排除するために設けられる排水管、施設等で、市が設置するものをいう。
(6) 受益者 処理区域内において汚水を排出する施設を有する者及びその予定者をいう。
(排水の基準)
第4条 使用者は、雨水等処理施設の良好な維持管理を阻害する物質を含む排水を処理施設に排出してはならない。
2 使用者は、別表第1に掲げる排水の基準に適合しなければならない。
3 水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前2項の規定に違反した使用者に対し、処理施設の使用停止等必要な措置を講ずることができる。
(供用開始の告示)
第5条 管理者は、処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日、処理区域その他供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の設置義務)
第6条 処理区域内の受益者は、処理施設の供用開始の日から3年以内に排水設備の設置をしなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めたものについては、この限りでない。
(排水設備工事の確認)
第7条 使用者は、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときには、あらかじめその計画について、法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか別に定める排水設備技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するものであるかどうか管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(工事の施工)
第8条 使用者は、排水設備の新設等を行おうとするときには、法令の規定の適用がある場合においては、それらの法令の規定によるほか技術基準に従い施工しなければならない。
2 排水設備の新設等の工事の施工は、橋本市下水道排水設備指定工事店条例(平成18年橋本市条例第201号)第2条第1項に規定する工事店(以下「下水道排水設備指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、管理者が特別に認める場合は、この限りでない。
3 前項に規定する下水道排水設備指定工事店の指定等に関し必要な事項は、橋本市下水道排水設備指定工事店条例の定めるところによる。
(排水設備工事の検査)
第9条 排水設備の新設等を行ったものは、当該工事の完了した日から5日以内に管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、管理者は、検査済証を交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第10条 使用者は、処理施設の使用開始、休止、廃止又は休止中のものを再開しようとするときには、管理者に届け出なければならない。また、届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(維持管理負担金及び使用料)
第11条 処理施設の使用者は、別表第2に定める額を維持管理負担金及び使用料として納付しなければならない。
2 供用開始後3年を経過して排水設備を設置していない受益者及び使用開始後において休止又は廃止した施設の受益者は、前項の規定により算出した維持管理負担金を納付しなければならない。
3 管理者が特別の事由があると認めるときには、前2項の規定により算出した維持管理負担金及び使用料の全部若しくは一部を減免又は徴収猶予することができる。
4 維持管理負担金及び使用料の納期限は、橋本市水道事業給水条例(平成18年橋本市条例第215号)の規定によるものとする。
5 使用者が、休止又は廃止について届出をしないときは、当該施設を引き続き使用しているものとみなす。
6 使用者が月の中途において処理施設への排水の排出を開始したときは、その使用開始の日の属する月の翌月分から徴収する。また、月の中途において処理施設への排水の排出を休止し、又は廃止したときの使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が月の半分を超えるときは、1月分の使用料を徴収する。
(2) 使用日数が月の半分以下のときの使用料は、無料とする。
(新規の加入)
第12条 新たに施設の使用を希望する者(以下「新規加入者」という。)は、橋本市農業集落排水事業受益者分担金条例(平成18年橋本市条例第173号)第4条の規定による金額を市に納付しなければならない。
2 新規加入者は、施設の使用に必要な工事等に要する費用を全額負担しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(罰則)
第14条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の規定に違反した者
(2) 第8条の規定に違反した者
(3) 第9条の規定に違反した者
(4) 第10条の規定に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の橋本市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年橋本市条例第69号)又は高野口町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年高野口町条例第57号。以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年12月24日条例第42号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の橋本市農業集落排水処理施設設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の処理施設の維持管理及び使用にかかる維持管理負担金及び使用料について適用し、同日前の処理施設の維持管理及び使用にかかる維持管理負担金及び使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月13日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条及び別表第3の規定にかかわらず、この条例の施行の日前における使用期間を含む使用月の維持管理負担金及び使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月11日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
規制対象項目 | 単位 | 規制数値 |
生物化学的酸素要求量 | mg/リットル | 1リットルにつき5日間に200ミリグラム未満 |
浮遊物質量 | mg/リットル | 1リットルにつき200ミリグラム未満 |
別表第2(第11条関係)
種別 | 料金(月額) | 備考 | |
維持管理負担金 | 使用料 | ||
一般用 | 2,343円 | 611円/1人 | 同居世帯員4人まで |
305円/1人 | 同居世帯員5人目から | ||
学校・保育所等 | 10,186円 |
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地区集会所等 | 2,343円 |
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工場・事務所 | 2,343円 | 611円/1人 | 居住者を除く従業員4人まで |
305円/1人 | 居住者を除く従業員5人目から | ||
備考 1 本表に定める金額は、消費税及び地方消費税相当額を含むものである。 2 使用料は、毎月1日現在を基準日とする。 3 「一般用」とは、一般家庭用その他これらに準ずるものの用に供するものをいう。 4 「学校・保育所等」とは、学校、保育所、体育館、構造改善センター、選果場等その他これらに類するものの用に供するものをいう。 5 「地区集会所等」とは、集会所、林業センター、防災センター、寺院、消防器具庫その他これらに類するものの用に供するものをいう。 6 工場・事務所と住居が同一敷地内にあって、排水設備を共有している場合、住居者は一般用の料金を適用し、従業員は、工場・事務所の使用料とする。 |