○橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則
平成27年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成26年橋本市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において定めるところによる。
2 条例別表第1の備考第3項の規定により、教育・保育給付認定保護者のいずれもの収入(当該利用者負担額の算定基準となる収入をいう。以下同じ。)の合計額が141万円未満の場合で、かつ収入が141万円を超える生計を一にしている同居者がいる場合は、その者を扶養義務者(家計の主宰者とみなせる場合に限る。)とし、当該扶養義務者の収入により利用者負担額を決定するものとする。
(1) 利用者負担額 毎月(当月)25日
(2) 延長保育料 翌月20日
(3) 預かり保育料 翌月20日
(4) 給食費用 毎月(当月)25日
2 前項の場合において、当該納付期限の日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を納付期限とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者等が不慮の災害により、その居住する家屋に甚大な損害を受け、利用者負担額等の支払能力を失ったとき。
(2) 教育・保育給付認定保護者等の就労状況及び家庭状況の変化等により、一時的に利用者負担額等の納付が極めて困難と認められるとき。
(3) 保育認定の子どもが病気、怪我等により1月あたり10日間以上欠席したとき。ただし、給食費用はこの限りでない。
(4) 給食費用にあっては病気、事故その他の理由により連続して7日を超えて給食の提供を受けないとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
4 第1項第3号の規定により利用者負担額等の減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額等減額(免除)申請書に当該教育・保育給付認定子どもが通園する施設の長による証明を受け、医師等による当該子どもの疾病、怪我等を証明できるものを添付して、市長に提出しなければならない。
6 第1項第4号の規定により給食費用の減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額等減額(免除)申請書に当該教育・保育給付認定子どもが通園する施設の長による証明を受け、当該減免を受けようとする期間の初日から5日前までに市長に提出しなければならない。
7 第1項の規定により減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額等減額(免除)申請書を当該特定教育・保育施設等を経由して提出することができるものとする。
(私立施設の利用者負担額の徴収及び減免)
第9条 私立施設(市長が設置する特例教育・保育施設及び私立保育園を除く施設をいう。以下同じ。)の事業者は、教育・保育を提供した子どもの教育・保育給付認定保護者等から、利用料として条例第3条の規定により市長が決定した額の利用者負担額を徴収する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(準備行為)
2 次の各号に掲げる準備行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(1) 第7条に規定する利用者負担額の減免に係る手続き
(2) 第8条に規定する利用者負担額等の通知等に係る手続き
(橋本市保育料徴収規則の廃止)
3 橋本市保育料徴収規則(平成18年橋本市規則第88号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第3号、様式第4号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第6号から様式第10号まで及び様式第15号、第4条の規定による改正前の様式第18号から様式第20号まで、第5条の規定による改正前の様式第1号、様式第4号及び様式第6号、第6条の規定による改正前の様式第4号の1、様式第7号の2及び様式第10号の2、第7条の規定による改正前の様式第6号、第8条の規定による改正前の様式第1号、第9条の規定による改正前の様式第3号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第3号、様式第5号、様式第7号及び様式第13号から様式第15号まで、第12条の規定による改正前の様式第4号、第13条の規定による改正前の様式第8号、第14条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第15条の規定による改正前の様式第2号、第16条の規定による改正前の様式第2号、様式第3号、様式第6号、様式第8号、様式第9号、様式第13号、様式第16号、様式第17号、様式第19号、様式第22号、様式第25号及び様式第28号、第17条の規定による改正前の様式第1号から様式第15号まで、様式第18号及び様式第20号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第19条の規定による改正前の様式第4号、様式第14号及び様式第26号、第20条の規定による改正前の様式第4号から様式第6号までの用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月30日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年11月26日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年11月1日から適用する。