○橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例
平成27年3月27日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が負担する費用(以下「利用者負担額等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において定めるところによる。
(利用者負担額)
第3条 次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額(橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年橋本市条例第56号)第13条第1項に規定する利用者負担額及び同条例第43条第1項に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。)は、0円とする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
(利用者負担額の徴収)
第4条 市長は、市立幼稚園(橋本市立幼稚園設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第108号)第1条に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)又は市立保育園(橋本市立保育所条例(平成18年橋本市条例第134号)第2条に規定する保育園をいう。以下同じ。)及び市立こども園(橋本市立こども園条例(平成19年橋本市条例第22号)第3条に規定するこども園をいう。以下同じ。)から教育又は保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から、前条に定める利用者負担額を徴収するものとする。
2 市長は、法附則第6条第4項の規定により、私立保育園(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から前条に定める利用者負担額を徴収するものとする。
(延長保育料)
第5条 市長は、法第59条第2号の規定により市立保育園において利用日及び利用時間帯以外の日及び時間に保育(保育必要量の範囲内のものを除く。以下「延長保育」という。)を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から別表第2に定める保育料(以下「延長保育料」という。)を徴収するものとする。
(預かり保育料)
第6条 市長は、市立幼稚園及び市立こども園において預かり保育の提供を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から別表第3に定める預かり保育料(以下「預かり保育料」という。)を徴収するものとする。
(1) 月途中入園・所 当月利用者負担額×月途中入園・所日からの開園・所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
(2) 月途中退園・所 当月利用者負担額×月途中退園・所日の前日までの開園・所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
(利用者負担額等の督促)
第10条 市長は、教育・保育給付認定保護者等が前条の規定により規則で定める納付期限までに利用者負担額を納付しないときは、規則で定める期間内に書面により督促をするものとする。
2 市長は、前項の規定により督促をするときは、督促に係る書面を発する日から15日以内の日を納付すべき期限として指定するものとする。
(既納の利用者負担額等)
第12条 既納の市長が徴収した利用者負担額等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、全部又は一部を還付することができる。
(利用者負担額の通知)
第13条 市長は、利用者負担額の額を決定したとき又はその額を変更したときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設(市立幼稚園及び市立保育園を除く。)の設置者又は特定地域型保育事業を行う者に通知しなければならない。
(利用者負担額の滞納処分)
第14条 市長は、第10条第2項の規定により指定した期限までに利用者負担額が納付されないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額の月額 (単位 円) | |||
階層区分 | 定義 | 在園児 | 新入園児 | |
A | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 1,010 | 1,220 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当するもの | 所得割額 5,000円以下 | 3,550 | 3,970 |
所得割額 5,001円以上10,000円以下 | 4,820 | 5,240 | ||
所得割額 10,001円以上 | 6,100 | 6,510 |
備考
この表において、「在園児」とは、平成27年3月31日において市立幼稚園及び市立こども園に在籍している教育標準時間認定の子どもをいう。また、「新入園児」とは、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に、市立幼稚園及び市立こども園に新たに在籍する教育標準時間認定の子どもをいう。
附則(平成28年9月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日条例第24号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の橋本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月1日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額の月額 (単位 円) | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1階層 | A | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | |
第2階層 | B | A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
第3階層 | C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当するもの | 所得割非課税 (均等割課税) | 15,000 | 14,700 |
D1 | 48,600円未満 | 17,000 | 16,700 | ||
第4階層 | D2 | 48,600円以上57,700円未満 | 20,200 | 19,800 | |
D3 | 57,700円以上62,800円未満 | 22,000 | 21,600 | ||
D4 | 62,800円以上77,101円未満 | 24,000 | 23,500 | ||
D5 | 77,101円以上97,000円未満 | 26,000 | 25,500 | ||
第5階層 | D6 | 97,000円以上121,000円未満 | 34,000 | 33,400 | |
D7 | 121,000円以上145,000円未満 | 36,000 | 35,300 | ||
D8 | 145,000円以上169,000円未満 | 38,000 | 37,300 | ||
第6階層 | D9 | 169,000円以上211,201円未満 | 46,000 | 45,200 | |
D10 | 211,201円以上256,100円未満 | 48,000 | 47,100 | ||
D11 | 256,100円以上301,000円未満 | 50,000 | 49,100 | ||
第7階層 | D12 | 301,000円以上333,000円未満 | 62,000 | 60,900 | |
D13 | 333,000円以上365,000円未満 | 64,000 | 62,900 | ||
D14 | 365,000円以上397,000円未満 | 66,000 | 64,800 | ||
第8階層 | D15 | 397,000円以上 | 83,000 | 81,500 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下同じ。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯をいう。
2 この表において、「保育標準時間」とは、橋本市教育・保育給付認定及び保育の利用に関する条例(平成26年橋本市条例第59号)第5条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間」とは、同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
3 この表において、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層の認定に当たっては、当該保育の提供を受ける子どもと同一世帯に属して生計を一にしている教育・保育給付認定保護者のいずれもの課税額の合計額により行うものとする。
4 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
5 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
6 削除
7 生計を一にする世帯において、教育・保育給付認定子ども及び次の(1)から(8)までに該当する子どもが2人以上いる場合の利用者負担額の月額は、これらの者のうち最年長の者(7において「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし、第1子を除く最年長の者(7において「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。
(1) 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)に在籍する小学校就学前子ども
(2) 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)に在籍する小学校就学前子ども
(3) 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)に在籍する小学校就学前子ども
(4) 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)に在籍する小学校就学前子ども
(5) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(6) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(7) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(8) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども
8 削除
9 7の規定にかかわらず、生計を一にする世帯において、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2に規定する特定被監護者等(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる場合であって、当該世帯が第3階層から第4階層中D2までにあるときの教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、当該教育・保育給付認定子どもが世帯の最年長の特定被監護者等から数えて第2子(10において「第2子」という。)の場合はこの表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の場合は0円とする。
(1) 橋本市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成18年橋本市条例第137号)第2条第2号に規定するひとり親家庭に属している世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認める世帯
教育・保育給付認定保護者の属する階層区分 | 利用者負担額の月額(単位 円) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
市町村民税所得割非課税世帯(均等割課税) | 7,000 | 6,850 |
市町村民税所得割課税48,600円未満 | 8,000 | 7,850 |
市町村民税所得割課税48,600円以上77,101円未満 | 9,000 | 9,000 |
11 和歌山県第二子以降に係る保育料助成事業実施要綱に基づき、児童(法第19条第1項第3号に該当する者及び満3歳に到達した日の属する年度中の同項第2号に該当する者に限る。)で次に掲げる要件のいずれかに該当するものに係る利用者負担額については、この表の規定にかかわらず0円とする。
(1) その属する世帯における第3子以降の児童であること。
(2) その属する世帯の市町村民税の所得割額(当該年度4月から8月までの間の利用者負担額については前年度分の市町村民税の所得割額とし、当該年度9月から3月までの間の利用者負担額については当該年度分の市町村民税の所得割額とする。)の合計額が57,700円未満である第2子の児童であること。
12 1から9までに規定するもののほか、階層の認定、利用者負担額の減免等に関し、必要な事項は、規則で定める。
別表第2(第5条関係)
区分 | 延長保育料(子ども1人につき) | |
午前7時から午前8時30分まで | 90分 | 0円 |
午後4時30分から午後6時まで | 90分 | 0円 |
午後6時から午後7時まで | 60分 | 100円 |
備考
この表における午後6時以降の延長保育料は、開所時間の11時間を超える場合に限る。
別表第3(第6条関係)
区分 | 預かり保育料(子ども1人につき) | |
保育終了時間から午後4時まで | 日額 | 500円 |
備考
1 教育標準時間認定の子どもにおける預かり保育の月曜日から金曜日まで(市立幼稚園においては水曜日を除く。)の利用時間は、保育終了時間から午後4時までとする。
2 1に規定するもののほか、預かり保育料の減免等に関し、必要な事項は、規則で定める。
別表第4(第7条関係)
区分 | 月額(3歳以上児1人につき) |
主食費用 | 1,000円 |
副食費用 | 4,500円 |