○橋本市農業経営改善推進会議条例施行規則
平成26年9月30日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市農業経営改善推進会議条例(平成26年橋本市条例第87号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(庶務)
第2条 橋本市農業経営改善推進会議(以下「推進会議」という。)の庶務は、経済推進部農林振興課において処理する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。