○橋本市農業経営改善推進会議条例
平成26年9月30日
条例第87号
(設置)
第1条 市長は、農業経営基盤強化促進法第12条に規定する農業経営改善計画及び同法第14条の4に規定する青年等就農計画の認定業務を適正かつ円滑に行うため、附属機関として橋本市農業経営改善推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、認定にあたり次に掲げる事項について、審査及び審議を行う。
(1) 農業経営改善計画に関すること。
(2) 青年等就農計画に関すること。
(3) その他認定にあたり必要な事項に関すること。
(組織及び委員)
第3条 会議は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 橋本市農業委員会の委員
(2) 紀北川上農業協同組合の職員
(3) 和歌山県農業士
(4) 伊都振興局農業振興課の職員
(5) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の非公開)
第6条 会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。