○橋本市生活交通ネットワーク協議会及び橋本市運賃協議会条例施行規則
平成26年9月30日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市生活交通ネットワーク協議会及び橋本市運賃協議会条例(平成26年橋本市条例第73号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(庶務)
第2条 橋本市生活交通ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)の庶務は、総合政策部地域振興室において処理する。
2 橋本市運賃協議会(以下「運賃協議会」という。)の庶務は、総合政策部地域振興室において処理する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の会長が協議会に諮って定める。
2 この規則に定めるもののほか、運賃協議会の運営に関し必要な事項は、運賃協議会の会長が運賃協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月17日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。