○橋本市生活交通ネットワーク協議会及び橋本市運賃協議会条例
平成26年9月30日
条例第73号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 橋本市生活交通ネットワーク協議会(第2条―第12条)
第3章 橋本市運賃協議会(第13条)
第4章 補則(第14条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 市長は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議し、又は地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国自旅第240号)第3条の規定に基づき、生活交通確保維持改善計画(以下「確保維持改善計画」という。)の作成に関する協議及び実施に係る連絡調整を行い、若しくは地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、附属機関として橋本市生活交通ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 市長は、道路運送法第9条第4項の規定により、一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第10条第1項で定める運賃を除く。)に関する協議を行うため、橋本市運賃協議会(以下「運賃協議会」という。)を置く。
第2章 橋本市生活交通ネットワーク協議会
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関すること。ただし、道路運送法第9条第4項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する事項は、道路運送法施行規則第10条第1項で定める運賃を除き、前条第2項に定める運賃協議会で協議し、協議会では協議しない。
(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から授受する対価に関すること。
(3) 確保維持改善計画及び交通計画の策定及び変更の協議に関すること。
(4) 確保維持改善計画及び交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(5) 確保維持改善計画及び交通計画に位置づけられた事業の実施に関すること。
(6) その他協議会の目的を達成するために必要なこと。
(組織及び委員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって組織し、市長がこれを委嘱し、又は任命する。
(1) 関係する都道府県又は市町村の職員
(2) 関係する公共交通事業者又は交通施設管理者等
(3) 道路管理者
(4) 地方運輸局
(5) その他地域の生活交通の実情、その確保・維持・改善の取組に精通する者等協議会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事会)
第7条 協議会に提案する事項について、協議又は調整をするため協議会に幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、第3条に規定する委員のうちから会長が選任する者をもって構成する。
3 幹事会は、必要に応じて関係者を招集し意見を聴くことができる。
(分科会)
第8条 協議会は、必要に応じて分科会を設置することができる。
2 分科会は、協議会から付議された事項を所掌する。
3 分科会は、第3条に規定する委員のうちから会長が選任する者をもって構成する。
4 分科会は、必要に応じて関係者を招集し意見を聴くことができる。
5 分科会において協議した事項は、協議会に報告するものとする。
(会議の公開等)
第9条 協議会の会議は、公開するものとする。ただし、会議を公開することにより公平かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。
(意見の聴取等)
第10条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(協議結果の尊重義務)
第11条 委員は、協議会で協議が整った事項についてその協議結果を尊重しなければならない。
(軽微な事項に関する取扱い)
第12条 第2条各号の協議が調った事項についての軽微な事項変更に関する取扱いについては、会長は委員に対し、書面による賛否を求めて会議の議決に代えることができる。
第3章 橋本市運賃協議会
(運賃協議会の組織等)
第13条 運賃協議会の委員は、協議する運賃及び料金ごとに、次に掲げる者をもって組織し、市長がこれを委嘱し、又は任命する。
(1) 道路運送法第9条第4項各号に掲げる者
(2) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、当該運賃及び料金に係る協議が終了するまでとする。
3 運賃協議会の会議は、市長が招集する。
4 運賃協議会の会議は、非公開とする。ただし、道路運送法第9条第4項の規定により国土交通大臣に届け出た後にあっては、議事概要を公表することができる。
第4章 補則
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この条例の施行の際現に委員である者及びこの条例の施行の日から平成29年6月30日までの間に委員に委嘱され、又は任命される者の任期は、この条例による改正後の橋本市生活交通ネットワーク協議会条例第4条の規定にかかわらず、平成29年6月30日までとする。
附則(令和2年12月14日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月17日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。