○橋本市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成25年9月18日
告示第140号
(目的)
第1条 この告示は、和歌山県難聴児補聴器購入費補助事業実施要領(以下、「県要領」という。)に基づき、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部又は全部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 補聴器購入費 新たに補聴器を購入する経費、県要領別表1(以下単に「別表1」という。)に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費又は補聴器を修理する経費をいう。
(2) 指定自立支援医療機関の医師 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(育成医療及び更生医療)の耳鼻咽喉科に関する医療を主として担当する医師として指定を受けた医師をいう。
(3) 補聴器販売事業者 本市との間で橋本市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成18年橋本市告示第345号)に基づき、補聴器に係る補装具費の代理受領等に係る契約書を締結した事業所をいう。
(助成対象児)
第3条 本事業における補聴器購入費の助成を受けることができるのは、次の各号の全てを満たす18歳未満の難聴児(以下「助成対象児」という。)とする。
(1) 橋本市内に住所を有するもの
(2) 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないもの
(3) 指定自立支援医療機関の医師が、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断するもの
2 助成を受けようとする難聴児が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。
(助成対象からの除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、他の補助制度等により補聴器購入費助成等を受けることができる場合は、本事業の助成対象から除外する。
2 助成金の交付額は、前項に定める額の3分の2(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、助成対象児の属する世帯が市町村民税非課税世帯の場合は10分の10とする。
(1) 指定自立支援医療機関の医師が、助成対象児の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費助成事業医師意見書(様式第2号。以下「医師意見書」という。)
(2) 医師意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成した見積書(デジタル式補聴器で、調整が必要な場合は、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者が調整を行う旨が明記されたもの。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、医師意見書の内容を踏まえ、審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。
(決定の取り消し)
第8条 市長は、次の各号に該当するときは、交付の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成金を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他補聴器の助成が不適当と市長が認めるとき。
(補聴器購入)
第9条 第7条第2項の規定により助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定対象者」という。)は、交付決定後速やかに、交付決定通知書に記載された補聴器販売事業者により、補聴器を購入し、又は修理するものとする。
2 市長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を交付決定対象者に支払うものとする。
(代理受領)
第11条 市長は、交付決定対象者の利便性を考慮し、前2条によらず、交付決定対象者に支給すべき額の限度において、助成金を交付決定対象者の代わりに補聴器販売事業者に支払うことができる。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を補聴器販売事業者に支払うものとする。
(更新)
第12条 本事業により既に助成を受けている補聴器の更新にかかる申請については、前回の交付決定日より別表1耐用年数の欄に定める耐用年数を経過していない場合は助成対象外とする。なお、本告示の施行日以前に補聴器を装用し、施行日以降に交付決定した場合については、施行日を交付決定日とみなすものとする。
(関係帳簿の整備)
第13条 市長は、助成金の交付に当たって、難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第9号)を整備し、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第14条 装用者本人が希望するデザイン又は素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、差額を本人が負担することとして助成の対象とすることとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年9月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、和歌山県難聴児補聴器購入費補助事業費補助金交付要綱及び和歌山県難聴児補聴器購入費補助事業実施要領の廃止とともに、その効力を失う。
附則(平成25年10月17日告示第156号)
この告示は、平成25年10月17日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月7日告示第80号)
この告示は、平成26年5月7日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月26日告示第112号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月26日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の各告示(本則の規定により改正される全ての告示をいう。)に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年11月26日告示第85号)
この告示は、令和元年11月26日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第68号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日告示第176号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和6年1月24日告示第21号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月11日告示第141号)
この告示は、令和6年7月11日から施行する。