○橋本市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年12月15日

告示第345号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の規定に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(事業者の登録)

第2条 事業者の登録は、補装具業者の申請により、事業所ごとに行うこととする。

2 市長は、事業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。

(登録を受けた事業者に係る情報提供)

第3条 市長は、前条の規定による登録を受けた補装具業者に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを障がい者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他市長が必要と認める事項

(事業者の登録申請)

第4条 第2条の規定に基づき登録を受けようとする事業者は、補装具業者登録(更新)申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(3) 地方税(市町村民税)完納証明書

(4) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)

(5) 使用印鑑届

(6) 印鑑証明書

(7) 事業経歴書

(8) 定款

(9) 設備機材概要

(10) その他登録に関し市長が必要と認める書類

(登録の通知)

第5条 市長は、第2条の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、第2条の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を登録申請を行った事業者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたとき、及び当該事業を廃止又は休止する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(報告等)

第7条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、補装具の販売又は修理を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは補装具の販売又は修理を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。

(3) 補装具の販売又は修理を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者が、前条の規定による質問又は検査に応じず若しくは虚偽の報告をしたとき。

(補装具の製作等)

第9条 登録事業者は、市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「補装具費支給対象障がい者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 補装具費支給対象障がい者等に補装具を引き渡すに当たり、市長が別に定める場合を除き、登録事業者は、身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障がい者等に適合しないと認められた場合は、市長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録事業者は、補装具費支給対象障がい者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

(補装具費の代理受領)

第10条 市長は、補装具費支給対象障がい者等の委任及びこれに基づく登録事業者の請求に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障がい者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障がい者等に代わり、当該補装具費を当該登録事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障がい者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により、補装具費支給対象障がい者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障がい者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 登録事業者は、補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障がい者等に対し、領収証を交付しなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、補装具費支給対象障がい者等が償還払い方式による補装具費の支給を求める場合は、市長は、当該補装具費支給対象障がい者等に当該補装具費を支給するものとする。

(請求)

第11条 登録事業者は、市長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書(兼請求及び代理受領に対する委任状)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 市長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(補装具引渡し後の改善)

第12条 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、市長は登録事業者に第9条に準じて改善させることができる。

2 補装具の引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。

ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、前段の規定に関わらず、修理後3月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。

(不正利得の徴収等)

第13条 市長は、補装具費支給対象障がい者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第14条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存しなければならない。

(登録期間)

第15条 登録の有効期間は、登録の日から当該年度末日までとする。

(登録の更新)

第16条 登録は、その有効期間満了1月前までに市長又は登録事業者から当該登録を更新しない旨の意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において改めて登録が行われたものとみなす。

(申請書等の様式)

第17条 この告示による申請書等の様式については、別に定める。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月14日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に受けた登録(更新によるものを含む。)の有効期間については、改正後の第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

橋本市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年12月15日 告示第345号

(令和2年3月27日施行)