○橋本市民病院文書取扱規程
平成18年3月1日
病院事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、事務の処理を適正にし、その能率的な運営を図るため、橋本市民病院(以下「市民病院」という。)における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(橋本市文書管理規則の適用)
第2条 市民病院における文書の取扱いは、この規程に定めるもののほか、橋本市文書管理規則(令和6年橋本市規則第4号。以下「文書管理規則」という。)の例による。
(例規文書の種類)
第3条 例規文書の種類は、文書管理規則第11条第2項に定めるもののほか、病院事業管理者が定める企業管理規程とする。
(1) 例規文書は、「橋本市病院事業管理規程第○号」のように、市名を冠し、次に例規の種別及び番号を付す。
(2) 一般文書は、「橋病総第○号」のように、「橋病」を冠し、次に所管部署を表す記号として職員課長が定める文字及び番号を付す。ただし、次に掲げる文書を除く。
ア 辞令
イ 賞状
ウ パンフレット、ポスター、刊行物等
エ その他文書記号番号を付すことが適当でないと職員課長が認める文書
2 前項第1号の番号は、職員課において種別ごとに公示令達番号簿(文書管理規則様式第1号)により管理する。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日病管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日病管規程第10号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。