○橋本市上下水道事業文書取扱規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、事務の処理を適正にし、その能率的な運営を図るため、上下水道部(以下「部」という。)における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(橋本市文書管理規則の適用)
第2条 部における文書の取扱いは、この規程に定めるもののほか、橋本市文書管理規則(令和6年橋本市規則第4号。以下「文書管理規則」という。)の例による。
(文書の種類)
第3条 例規文書の種類は、文書管理規則第11条第2項に定めるもののほか、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長が定める企業管理規程、企業管理訓令及び企業管理告示(以下「企業管理規程等」という。)とする。
(企業管理規程等の文書記号番号)
第4条 企業管理規程等の文書記号番号は、「橋本市上下水道事業管理規程第○号」のように、市名を冠し、次に例規の種別及び番号を付す。
2 前項の番号は、水道経営室において種別ごとに公示令達番号簿(文書管理規則様式第1号)により管理する。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成23年2月10日水管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日水管規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日上下水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。