○橋本市農業構造改善センター設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市農業構造改善センター設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 橋本市農業構造改善センター(以下「構造改善センター」という。)の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 構造改善センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用許可書の交付)
第5条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、農業構造改善センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(遵守事項)
第6条 構造改善センターの利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の利用に当たり、担当職員の指示に従うこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年6月9日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。