○橋本市農業構造改善センター設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第176号
(設置)
第1条 本市は、農家の農業経営及び農家生活の改善を図るため、橋本市農業構造改善センター(以下「構造改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 構造改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 橋本市高野口農業構造改善センター
(2) 位置 橋本市高野口町上中170番地の1
(事業)
第3条 構造改善センターにおいては、次の事業を行う。
(1) 農業経営相談及び農業技術向上のための研修に関すること。
(2) 農家の生活環境改善に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、農業振興に関すること。
(利用の許可)
第4条 構造改善センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、構造改善センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第5条 市長は、構造改善センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 構造改善センターの設置目的に反すると認められるとき。
(3) 構造改善センターの管理及び運営上支障があると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又はこれらを助長するおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、構造改善センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 許可を受けた目的以外に構造改善センターを利用し、又は利用しようとするとき。
(4) 営利を目的に利用すると認められるとき。
(5) 利用の許可を受けた者が他人に権利を譲渡し、又は利用させようとしたとき。
(7) 構造改善センターが災害その他の理由により利用できなくなったとき。
(本市の免責)
第7条 前条の規定により、構造改善センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生じることがあっても、本市は、これに対して賠償の責任を負わない。
(特別な設備)
第8条 利用者は、構造改善センターの利用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第9条 利用者は、構造改善センターの利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(入館の制限)
第10条 市長は、構造改善センターの管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(損害の賠償)
第11条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、構造改善センターを破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。