○橋本市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成18年橋本市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医療保険各法)
第2条 条例に規定する医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(1) 戸籍謄本
(2) 世帯の全員の住民票の写し
(3) 前年(1月から10月までの間に新たに次条の認定を受けようとする場合にあっては、前々年をいう。以下同じ。)の所得状況等を明らかにすることができる市区町村長の証明書
(4) 申請書の記載事項を確認するために市長が必要と認める書類
(5) 条例第2条第2号ウに規定する者にあっては、医師の診断書(国民年金の障害等級1級に該当し障害基礎年金を受けている者又は身体障害者手帳の交付を受けた者で当該手帳に身体上の障害(視覚、聴覚又は肢体不自由(上肢障害の2級の3及び4を除く。)に限る。)の程度が1級又は2級と記載されているものであることを確認できる場合を除く。)
(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項各号に掲げる公的年金各法による遺族年金等の公的年金又は同法による児童扶養手当の支給を受けている者は、年金証書又は手当証書
(7) 条例第2条第2号キに規定する者にあっては、保護命令決定書の謄本及び確定証明書又は児童扶養手当請求用確定証明書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 受給者証の交付を受けたひとり親等は、受給者証を破損し、又は紛失したときは、ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。
(受給者証の提示)
第5条 受給資格者が、和歌山県内の医療機関等で医療保険各法の規定による給付を受けるときは、受給者証を提示しなければならない。
(受給者証の有効期間)
第7条 受給者証の有効期間は、毎年10月31日までとし、毎年更新するものとする。ただし、当該有効期間満了前に支給対象者でなくなることが明らかであるときは、支給対象者でなくなる日の前日までを有効期間とする。
3 前項の場合において、内容審査の上、受給資格を認定しないときは、ひとり親家庭医療費受給資格却下通知書により通知する。
2 条例第7条第3項の規定によるひとり親家庭医療費の支給は、受給者証の交付を受けたひとり親等の指定した金融機関への振込みにより支給するものとする。
3 条例第7条第4項の規定による支払は、和歌山県国民健康保険団体連合会及び和歌山県社会保険診療報酬支払基金に委託し行うものとする。ただし、和歌山県国民健康保険団体連合会及び和歌山県社会保険診療報酬支払基金に請求が行えない医療機関等については、市長に直接請求ができ、当該医療機関等の指定した金融機関への振込みにより行うものとする。
(支給の決定)
第10条 市長は、前条第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定するものとする。
(届出)
第11条 受給者証の交付を受けたひとり親等は、受給資格がなくなったときは、ひとり親家庭医療費受給資格喪失届(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添えて速やかに市長に提出し、受給者証を市長に返還しなければならない。
(1) 住所、氏名又は指定した金融機関に変更があったとき。
(2) 扶養の関係がなくなったとき。
(3) 加入医療保険に変更があったとき。
(4) 扶養義務者等の異動があったとき。
(5) その他受給者証の記載事項に変更があったとき。
(添付書類の省略)
第13条 市長は、この規則により受給資格認定申請書又は受給資格更新申請書若しくは受給資格変更届に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則(平成7年橋本市規則第6号)又は高野口町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則(昭和54年高野口町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年9月12日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月30日規則第33号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(橋本市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)
2 橋本市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年橋本市規則第37号)別表第1及び別表第2中「橋本市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則第7条」を「橋本市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則第8条」に改める。
附則(平成29年6月1日規則第18号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月5日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、令和元年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第7条本文の規定によりその有効期間を令和元年7月31日までとして交付されている受給者証(ひとり親医療規則第4条第1項に規定するひとり親家庭医療費受給者証をいう。以下同じ。)の有効期間は、改正後の第7条本文の規定にかかわらず、同日までとする。
3 市長は、この規則の施行に伴う橋本市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成18年橋本市条例第137号。以下「ひとり親医療条例」という。)及びひとり親医療規則に基づく事務を処理するための情報システムの改修その他やむを得ない事由のためその必要があると認めるときは、令和元年7月31日までの間に限り、改正後の第7条本文の規定にかかわらず、その有効期間が同日までの受給者証を交付することができる。
4 市長は、第2項又は前項の受給者証の交付を受けている支給対象者(ひとり親医療条例第3条に規定する支給対象者をいう。以下同じ。)に対し、その有効期間が令和元年8月1日から令和元年10月31日(同日までに支給対象者でなくなることが明らかであるときは、当該支給対象者でなくなる日の前日)までの受給者証を交付するものとする。ただし、令和元年8月1日において、当該支給対象者がひとり親医療規則第12条第1項の規定により受給資格を停止されているときは、この限りでない。
附則(令和3年3月30日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月21日規則第30号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年11月15日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月26日規則第43号)抄
この規則は、令和6年12月2日から施行する。