○橋本市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例
平成18年3月1日
条例第137号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭の父又は母及び児童に対し医療費の一部を支給することにより、その者の健康の保持及び増進を図り、もってひとり親家庭の福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 「配偶者のない男子又は女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した男子又は女子であって現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない者及びこれに準ずる次に掲げる男子又は女子をいう。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親は、除くものとする。
ア 離婚(婚姻を解消することをいう。)した男子又は女子であって現に婚姻をしていないもの
イ 配偶者の生死が明らかでない男子又は女子
ウ 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている男子又は女子
エ 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているためその扶養を受けることができない男子又は女子
オ 婚姻によらないで父又は母となった男子又は女子であって現に婚姻をしていないもの
カ 配偶者から遺棄されている男子又は女子
キ 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を受けている男子又は女子であって、当該命令の申立てを行ったもの
(3) 「ひとり親家庭」とは、配偶者のない男子又は女子が児童を扶養する家庭をいう。
(4) 「養育者」とは、配偶者のない男子又は女子以外の者で、次に掲げる児童を扶養するものをいう。
ア 父母が死亡した児童
イ 配偶者のない男子又は女子に該当する父又は母が監護しない児童
(5) 「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、特別療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び保険外併用療養費をいう。
(6) 「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(7) 「医療機関等」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所又は薬局その他のものをいう。
(8) 「所得の額」とは、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第3条及び第4条の規定により算出される額をいう。
(支給対象者)
第3条 この条例に定めるひとり親家庭医療費の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、橋本市の区域内に住所を有し、医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者である者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。この場合において、ひとり親家庭の配偶者のない男子又は女子が橋本市の区域内に住所を有し、修学その他の市長が認める事由により児童が橋本市の区域内に住所を有しないときは、当該児童は橋本市の区域内に住所を有するものとみなす。
(1) ひとり親家庭の配偶者のない男子又は女子及び児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者
(2) 児童福祉法その他法令等により医療費の全額を公費で負担される者
(1) 配偶者のない男子若しくは女子又は養育者(孤児等の養育者を除く。)の前年(1月から10月までの間に新たに次条の認定を受けようとする場合にあっては、前々年をいう。以下同じ。)の所得の額が、施行令第2条の4第2項に規定する額以上のとき。
(2) 配偶者のない男子若しくは女子又は養育者(以下「ひとり親等」という。)と生計を同じくする配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の扶養義務者(以下「同一生計扶養義務者等」という。)の前年の所得の額が、施行令第2条の4第8項に規定する額以上のとき。
(3) 孤児等の養育者の前年の所得の額が、施行令第2条の4第7項に規定する額以上のとき。
(受給資格の認定)
第5条 ひとり親家庭医療費の支給を受けようとするひとり親等は、規則の定めるところにより、その支給対象者について市長にひとり親家庭医療費受給資格の認定の申請をし、その認定を受けなければならない。
(支給)
第6条 市長は、前条の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)又はその養育者が受給資格者の受けた保険給付に係る一部負担金を医療機関等に支払った場合は、当該支払額に相当するひとり親家庭医療費を支給するものとする。ただし、医療保険各法に基づく規約若しくは定款又は他の法令等により医療費の給付を受ける場合は、当該給付額を控除した額とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、ひとり親家庭医療費の支給を一時保留することができる。
(1) 受給資格者の受けた保険給付の給付事由が第三者の行為によって生じ、又は生じたことが疑われる場合その他の最終的な一部負担金の額が明らかでない場合
(2) 受給資格者が自己の故意の犯罪行為により給付事由を生じさせた場合その他の医療保険各法の規定により最終的に保険給付の全部又は一部が行われない可能性があると市長が認める場合
(支給の方法)
第7条 前条に規定するひとり親家庭医療費の支給は、ひとり親等の申請に基づき行うものとする。
2 前項の申請は、受給資格者が保険給付を受けた日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、ひとり親家庭医療費を支給するものとする。
5 前項の規定による支払があったときは、ひとり親等に対しひとり親家庭医療費を支給したものとみなす。
(届出の義務)
第8条 ひとり親等は、受給資格者の住所、氏名、加入保険その他受給資格等に変更を生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(支給金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な行為又は第6条の規定により支給すべき額を超えた支給その他過誤払いにより、ひとり親家庭医療費の支給を受けた者があるときは、その者に対し既に支給したひとり親家庭医療費の全部又は一部の返還を求めることができる。
2 市長は、受給資格者が疾病又は負傷に関し、第三者から損害賠償を受けたときは、受給資格者に対し第6条の規定により支給すべき額の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した場合は、その全部若しくは一部を返還させることができる。
(調査権)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格の有無の確認及びひとり親家庭医療費の額の決定のために必要な事項について、当該受給資格者若しくはその養育者、同一生計扶養義務者等その他の関係人に対し当該事項に関する書類その他の物件の提出を求め、若しくは当該職員をして質問をさせ、又はその同意を得て住民基本台帳、課税台帳等の公簿で確認することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(昭和60年橋本市条例第10号)又は高野口町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(昭和54年高野口町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の橋本市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後に行われた保険給付について適用し、同日前に行われた保険給付については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日条例第68号)
この条例は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第95号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月8日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の橋本市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた保険給付について適用し、同日前に行われた保険給付については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月30日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。