○橋本市立郷土資料館設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市立郷土資料館設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第118号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 館長は、橋本市立郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)の設置の目的を達成するため、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、館長の命を受け、郷土資料館事業の実施にあたる。
(専決)
第3条 館長が専決することができる事項は、郷土資料館の管理運営に関することとする。
2 前項に定めるもののほか、館長は次の事項について専決することができる。
(1) 館所蔵品の閲覧に関すること。
(2) 所属職員の事務分担に関すること。
(3) 所属職員の出張に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 所属職員の年次有給休暇及び夏季休暇の承認に関すること。
(6) 所属職員の週休日の指定及び週休日の振替並びに開庁部門等職員の週休日及び勤務時間の割り振りの指定に関すること。
(7) 所属職員の休日勤務及び代休日の指定に関すること。
(8) 定例かつ軽易な届、申請、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること。
(9) 定形的諸証明に関すること。
(10) 所管事務について関係人を招致すること(費用弁償の支給を要する場合を除く。)。
(11) 不備訂正のための書類の還付又は引換えに関すること。
(12) 文書の督促に関すること。
(13) 公簿、図書の閲覧に関すること。
(観覧の手続)
第4条 条例第7条第1項ただし書の規定による観覧料の納付方法については、別に定める。
2 条例第7条第2項ただし書の規定により観覧料の還付を受けようとする者は、郷土資料館観覧料還付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 条例第7条第3項の規定により、観覧料を減免する場合及び減免する割合は、次のとおりとする。
(1) 高校生以下の者が観覧する場合 10割
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、厚生労働大臣が定めるところにより交付される療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「障がい者」という。)が観覧する場合若しくは障がい者及びその介護者が観覧する場合又はこれらの者で構成する団体が障がい者支援のため観覧する場合 10割
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 その都度定める。
(資料の貸出許可の申請等)
第5条 条例第8条第2項の規定により、郷土の歴史、文化、埋蔵文化財、民俗、自然、産業等に関する資料(以下「郷土資料」という。)の貸出しの許可を受けようとする者は、郷土資料館資料貸出許可申請書(様式第3号。以下「貸出許可申請書」という。)を提出し、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、貸出許可申請書の提出があった場合は、利用目的等を十分に検討し、貸出要件に該当するときは、郷土資料館資料貸出許可書(様式第4号。以下「貸出許可書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
3 教育委員会は、前項の許可に際し、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
4 貸出しに要する経費は、当該貸出許可書の通知を受けた者の負担とする。
(資料の寄贈の申込み等)
第6条 条例第9条第2項の規定により、郷土資料の寄贈の申込みをしようとする者は、郷土資料館資料寄贈申込書(様式第5号。以下「寄贈申込書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、寄贈申込書の提出があった場合は、その内容等を審査し、寄贈を受けることを決定したときは、当該申込者に対し郷土資料館資料受領書(様式第6号。以下「受領書」という。)を交付するものとする。
3 寄贈に要する経費は、受領書の交付を受けた者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を負担することができる。
(資料の寄託の申込み等)
第7条 条例第9条第2項の規定により、郷土資料の寄託の申込みをしようとする者は、郷土資料館資料寄託申込書(様式第7号。以下「寄託申込書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、寄託申込書の提出があった場合は、その内容等を審査し、寄託を受けることを決定したときは、当該申込者に対し郷土資料館寄託資料預書(様式第8号。以下「寄託資料預書」という。)を交付するものとする。
3 寄託に要する経費は、寄託資料預書の交付を受けた者(以下「寄託者」という。)の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を負担することができる。
(寄託資料の返却)
第8条 教育委員会は、寄託者の要求があった場合又は郷土資料館の都合により保管できなくなった場合は、寄託された郷土資料(以下「寄託資料」)を寄託者に返却するものとする。
(資料の撮影又は掲載の許可申請等)
第9条 条例第10条第1項の規定により、郷土資料の写真、テレビ等の撮影又は掲載(以下「撮影又は掲載」という。)をしようとする者は、郷土資料館資料撮影・掲載許可申請書(様式第9号。以下「撮影・掲載許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、撮影・掲載許可申請書の提出があった場合には、利用目的等を十分に検討し、撮影又は掲載要件に該当するときは、郷土資料館資料撮影・掲載許可書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。
3 教育委員会は、前項の許可に際し、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(利用者の遵守事項)
第10条 郷土資料館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例若しくはこの規則又はこの規則による指示に従うこと。
(2) 郷土資料館内において火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外に無断で立ち入らないこと。
(4) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(5) 郷土資料、設備及び備品を汚損しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、郷土資料館の職員の指示に従うこと。
(協議会の運営)
第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
5 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
6 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 協議会の庶務は、郷土資料館において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市郷土資料館管理規則(昭和49年橋本市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月11日教委規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(橋本市立あさもよし歴史館設置及び管理条例施行規則の廃止)
2 橋本市立あさもよし歴史館設置及び管理条例施行規則(平成18年橋本市教育委員会規則第51号)は、廃止する。