○橋本市立郷土資料館設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第118号
(設置)
第1条 本市は、郷土の歴史、文化、自然に対する理解を深め、教育、文化の向上に資することを目的として、橋本市立郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 橋本市郷土資料館
(2) 位置 橋本市御幸辻786番地
(事業)
第3条 郷土資料館においては、次の事業を行う。
(1) 郷土の歴史、文化及び自然に関する資料(以下「郷土資料」という。)の収集及び保管に関すること。
(2) 郷土資料の展示、公開及び活用に関すること。
(3) 郷土資料の調査、整理及び研究作業に関すること。
(4) 関連資料の収集、整理、研究及び保存に関すること。
(5) 郷土資料に関する講演会、講座、学習会等の開催に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、郷土資料館活動を推進するために必要な事業
(職員)
第4条 郷土資料館には、館長、学芸員その他必要な職員を置く。
(資料の貸出)
第5条 郷土資料館において保管されている郷土資料は、教育、学術研究等の文化財活用に使用する場合に限り、貸出しすることができる。
2 資料の貸出しを受けようとする者は、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(資料の寄贈又は寄託)
第6条 郷土資料館は、郷土資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 郷土資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、教育委員会に申し込まなければならない。
(資料の撮影又は掲載)
第7条 郷土資料館において保管されている郷土資料の写真、テレビ等の撮影又は掲載(以下「撮影又は掲載」という。)をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、寄託された郷土資料を撮影又は掲載の許可をすることができない。ただし、寄託者の承諾がある場合は、この限りでない。
(市の免責)
第8条 第6条の規定により寄贈又は寄託を受けた郷土資料が、天災地変その他避けられない事故によって汚損し、破損し、又は滅失することがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。
(入館の制限)
第9条 教育委員会は、郷土資料館への入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附属設備、郷土資料等を汚損し、破損し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(損害の賠償)
第10条 郷土資料館への入館者又は郷土資料の貸出しを受けた者が、その責めに帰すべき理由により、建物、附属設備、郷土資料等を汚損し、破損し、若しくは滅失したときは、市長の指示するところに従い、これらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市郷土資料館の設置及び管理条例(昭和48年橋本市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月20日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。