○橋本市立郷土資料館設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第118号
(設置)
第1条 本市は、郷土の歴史、文化、埋蔵文化財、民俗、自然、産業等に関する資料(以下「郷土資料」という。)を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供するとともに、これに関連する調査研究及び必要な事業を行うことにより、先人の偉業をしのび、郷土の教育及び文化の向上に資することを目的として、橋本市立郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 橋本市郷土資料館
(2) 位置 橋本市橋谷1番地の1
(事業)
第3条 郷土資料館においては、次の事業を行う。
(1) 郷土資料の収集、整理及び保管に関すること。
(2) 郷土資料の展示、公開及び活用に関すること。
(3) 郷土資料の調査及び研究作業に関すること。
(4) 関連資料の収集、整理、調査研究及び保管に関すること。
(5) 歴史、文化等の講演会、講座、学習会等の開催に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、郷土資料館の設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 郷土資料館には、館長、学芸員その他必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 郷土資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日)
(2) 休日の翌日(この日が土曜日、日曜日、休日又は前号の規定による休館日に当たるときはその翌日)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、郷土資料館を臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第6条 郷土資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館時刻は、午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(観覧料)
第7条 郷土資料館に入館し、常設展示している資料を観覧しようとする者の観覧料は、無料とする。ただし、期間を定めた特別な企画による展示を観覧しようとする者は、1,000円を超えない範囲内で、市長が別に定める観覧料を納付しなければならない。
2 既に納入された観覧料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、観覧料の全部又は一部を還付することができる。
3 市長は、公益上必要があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。
(資料の貸出)
第8条 郷土資料館において保管されている郷土資料は、教育、学術研究等の文化財活用に使用する場合に限り、貸出しすることができる。
2 資料の貸出しを受けようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(資料の寄贈又は寄託)
第9条 郷土資料館は、郷土資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 郷土資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、教育委員会に申し込まなければならない。
(資料の撮影又は掲載)
第10条 郷土資料館において保管されている郷土資料の写真、テレビ等の撮影又は掲載(以下「撮影又は掲載」という。)をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、寄託された郷土資料を撮影又は掲載の許可をすることができない。ただし、寄託者の承諾がある場合は、この限りでない。
(市の免責)
第11条 第6条の規定により寄贈又は寄託を受けた郷土資料が、天災地変その他避けられない事故によって汚損し、破損し、又は滅失することがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。
(入館の制限)
第12条 教育委員会は、郷土資料館への入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附属設備、郷土資料等を汚損し、破損し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(損害の賠償)
第13条 郷土資料館への入館者又は郷土資料の貸出しを受けた者が、その責めに帰すべき理由により、建物、附属設備、郷土資料等を汚損し、破損し、若しくは滅失したときは、市長の指示するところに従い、これらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(協議会)
第14条 教育委員会は、郷土資料館に橋本市郷土資料館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会は、郷土資料館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、郷土資料館の事業について館長に対して意見を述べる機関とする。
3 協議会は、委員15人以内で組織し、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命し、又は委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市郷土資料館の設置及び管理条例(昭和48年橋本市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月20日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(橋本市立あさもよし歴史館設置及び管理条例の廃止)
2 橋本市立あさもよし歴史館設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第129号)は、廃止する。