○橋本市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年橋本市条例第52号。以下「条例」という。)第4条第1項並びに橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年橋本市規則第51号。以下「規則」という。)第3条第1項及び第2項並びに第7条の規定に基づき、教育委員会に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び割振り等の特例について定めるものとする。
(週休日及び休憩時間の特例)
第3条 前条に定めるもののほか、業務の都合により必要があるときは、所属長は教育委員会の承認を得て週休日及び休憩時間を変更することができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。