○橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年橋本市条例第52号。以下「勤務時間条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り)
第2条 勤務時間条例第3条第2項の規定により割り振られた勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(第5条に規定する休憩時間を除く。)とする。
(週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項の定めるところにより週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務日及び同条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第11条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 休憩時間は、正午から午後1時までとする。
第6条 削除
(宿日直勤務)
第8条 勤務時間条例第8条第1項の規定で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
(2) 医療施設における入院患者及び救急の外来患者等に関する緊急の医療業務等のための当直勤務
第9条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第10条 任命権者は、勤務時間条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第10条の2 勤務時間条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第8条第2号の勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 勤務時間条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、当該育児短時間勤務職員等に同項ただし書に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第10条の4 勤務時間条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号。以下「給与条例」という。)第16条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第16条第1項第2号及び第3号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務に係る要件)
第10条の5 勤務時間条例第8条の3第1項第2号の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(橋本市職員の育児休業等に関する条例(平成18年橋本市条例第53号)第2条の2において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第17条第1項第2号を除き、以下同じ。)(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるために赴き、又は見送るために赴く職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学しているその子をその住居以外の場所に出迎えるために赴き、又は見送るために赴く職員(前号に掲げる職員を除く。)
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続き等)
第10条の6 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求は、早出遅出勤務、深夜勤務制限、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の規定による請求は、早出遅出勤務(勤務時間条例第8条の3第1項に規定する早出遅出勤務をいう。以下同じ。)を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。
3 第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。ただし、当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。
5 任命権者は、第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(育児を行う職員の深夜勤務の制限に係る者の要件)
第10条の7 勤務時間条例第8条の4第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病、老齢又は身体障害、知的障害若しくは精神障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第10条の8 勤務時間条例第8条の4第1項の規定による請求は、早出遅出勤務、深夜勤務制限、時間外勤務制限請求書により行うものとする。
2 前項の規定による請求は、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
3 第1項の規定による請求があった場合において、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。ただし、当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の4第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
8 前項の規定による届出は、育児又は介護の状況変更届により行うものとする。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限に係る者の要件)
第10条の9 第10条の7第1項の規定は、勤務時間条例第8条の4第3項の子を養育することができるものとして規則で定める者について準用する。この場合において、第10条の7第1項第1号中「深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)」とあるのは「就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第10条の10 勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求は、早出遅出勤務、深夜勤務制限、時間外勤務制限請求書により行うものとする。
2 前項の規定による請求は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行うものとする。ただし、勤務時間条例第8条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とは、重複することができないものとする。
3 第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
4 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項に規定する措置を講じるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の当該時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
8 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求日に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間について請求があったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、勤務時間条例第8条の4第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
10 前項の規定による届出は、育児又は介護の状況変更届により行うものとする。
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第10条の11 第10条の6(同条第6項第3号から第5号までを除く。)、第10条の8(同条第5項第3号から第5号までを除く。)及び前条(同条第7項第3号から第5号までを除く。)の規定は、勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第10条の6第6項第1号、第10条の8第5項第1号及び前条第7項第1号中「子」とあるのは「勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者」と、第10条の6第6項第2号、第10条の8第5項第2号及び前条第7項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第8項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(代休日の指定)
第11条 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。次項において同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第12条 勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間条例第2条第2項、第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)
第12条の2 勤務時間条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において、地方公営企業労働関係法等適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法等適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者であって、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法等適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの。第3項において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第13条 勤務時間条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第14条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。
2 前項に規定する半日とは、勤務時間の始まる時刻から休憩時間の始まる時刻までの時間又は休憩時間の終わる時刻から勤務時間の終わる時刻までの時間をいう。
4 半日又は1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(病気休暇)
第15条 病気休暇の期間は、医師の証明等に基づき療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる3月の範囲内で必要最小限度の期間とする。
(特別休暇)
第16条 勤務時間条例第14条の規則で定める場合は、別表第2の左欄に掲げる場合とし、その期間は、同表右欄に掲げる期間とする。
(介護休暇)
第17条 勤務時間条例第15条第1項のその他の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者
2 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 勤務時間条例第15条第1項に規定する職員の請求は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇承認請求書(様式第3号)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、請求の期間又は第3項の請求に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の請求があった場合の当該請求に係る末日までの期間(以下この項において「延長請求の期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、請求の期間又は延長請求の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、歴に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第17条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第17条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(家庭支援休暇)
第17条の4 勤務時間条例第15条の3第1項の規則で定める職員は、任期付職員を除く職員とする。
2 家庭支援休暇の単位は、1日又は1時間とする。
3 1時間を単位とする家庭支援休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内の時間とする。
4 職員は、家庭支援休暇の請求期間を延長、短縮又は変更することを請求することができる。この場合においては、改めて請求期間として指定することを希望する期間の末日を家庭支援休暇承認請求書(様式第6号)に記入して、任命権者に対し請求しなければならない。
5 指定期間の通算は、歴に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(病気休暇、特別休暇及び職員団体休暇の承認)
第18条 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は職員団体休暇の請求について、勤務時間条例第13条、第14条又は第16条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第19条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(家庭支援休暇の承認)
第19条の2 任命権者は、家庭支援休暇の請求について、勤務時間条例第15条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(休暇の請求等)
第20条 年次有給休暇を取得しようとする職員又は病気休暇、特別休暇若しくは職員団体休暇の承認を受けようとする職員は、その前日までに年次有給休暇簿(様式第4号)により任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により前日までに請求できなかった場合には、その事由を付して速やかに請求しなければならない。
2 特別休暇を受けようとする場合に、必要な証明書等は別に定める。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第21条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇承認請求書又は介護時間承認請求書(様式第5号)に医師の証明書等を添付の上、任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(家庭支援休暇の請求)
第21条の2 家庭支援休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに家庭支援休暇承認請求書に医師の証明書等を添付の上、任命権者に請求しなければならない。
2 前項の家庭支援休暇の承認を受けようとする場合において、6月以内の期間について一括して請求しなければならない。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成10年橋本市規則第26号)又は職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年高野口町規則第20号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。
附則(平成19年12月25日規則第33号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月25日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第2第15号の休暇については、改正後の橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第2第15号の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成26年2月27日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。
(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
2 橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び橋本市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年橋本市条例第43号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の請求は、橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年橋本市条例第52号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇承認請求書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の請求があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該請求による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の請求に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の請求(短縮の指定の請求に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定する請求をすることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇承認請求書に記入して、任命権者に対し請求しなければならない。
5 任命権者は職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の請求があった場合には、初日から当該請求に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第2項の規定により請求した指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の請求の期間」という。)又は第2項の請求に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の請求があった場合の当該請求に係る末日までの期間(以下「延長請求の期間」という。)の全期間にわたり橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の請求の期間又は延長請求の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(準備行為)
7 第2項の指定期間の指定の請求は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成31年3月28日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月16日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月19日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月20日規則第40号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年11月24日規則第54号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月21日規則第42号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月23日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月24日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条の2関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第16条関係)
事由 | 期間 |
1 風水震火災その他非常災害による交通遮断 | 1 その都度必要があると認める期間 |
2 交通機関の事故その他不可抗力による場合 | 2 その都度必要があると認める期間 |
3 選挙権その他公民としての権利の行使 | 3 その都度必要があると認める期間 |
4 女性職員が生理のため勤務が著しく困難である場合 | 4 その都度必要があると認める期間 |
5 職員の分娩 | 5 その分娩の予定日前6週間目(多胎妊娠の場合にあっては14週間目)に当たる日から分娩の日後8週間目に当たる日までの必要があると認める期間内 |
6 妊娠中の職員が医師等の保健指導又は健康診査を受ける必要がある場合 | 6 その都度必要があると認める期間 |
7 女性職員が生後1年に達しない子を育てる場合 | 7 1日2回それぞれ45分以内又は1日1回1時間30分以内で必要があると認める期間 |
8 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としての登録の申出又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合 | 8 医師の証明等により、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等に必要があると認める期間 |
9 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持増進又は家庭生活の充実を図る場合 | 9 5日以内で必要があると認める期間 |
10 親族の喪に服する場合 | 10 付表に定める期間内において必要があると認める期間 |
11 父母の祭日 | 11 1日以内で必要があると認める期間 |
12 職員の結婚 | 12 7日以内で必要があると認める期間 |
13 妻の出産に伴う付添い | 13 2日以内で必要があると認める期間 |
14 妻の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合 | 14 5日以内で必要があると認める期間 |
15 小学校就学の始期に達するまでの子の負傷、疾病又は疾病予防に伴い当該子を看護又は世話を行う場合 | 15 5日以内(小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は10日以内)で必要があると認める期間 |
16 災害等に伴う現住居の滅失又は損害 | 16 7日以内で必要があると認める期間 |
17 ボランティア参加の場合 | 17 5日以内で必要があるとする期間 |
18 勤続年数10年、20年、30年及び40年に達する職員が心身のリフレッシュを図る場合 | 18 勤続年数10年で1日、20年で2日、30年で3日、40年で5日以内の範囲で必要な期間 |
19 勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者の介護等を行う場合 | 19 5日以内(要介護者が2人以上の場合は10日以内)で必要があると認める期間 |
20 職員が不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 20 5日以内(体外受精や顕微授精等の頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合は10日以内)で必要があると認める期間 |
付表
区分 | 死亡した者 | 日数 | 区分 | 死亡した者 | 日数 |
血族 | 配偶者 | 10日 | 姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
1親等の直系尊属(父母) | 7日 | 同卑属 | 1日 | ||
同卑属(子) | 5日 | 2親等の直系尊属 | 1日 | ||
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | 2親等の傍系者 | 1日 | ||
3親等の傍系尊属 | 1日 | ||||
同卑属(孫) | 1日 |
|
| ||
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 |
|
| ||
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 |
|
|
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等を継承する者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には実際に要した往復日数を加算することができる。
4 忌引は、職員の請求に基づき任命権者が承認した日から始まるものとする。ただし、忌引の期間中には、葬祭の日が含まれるように請求しなければならない。