○橋本市保管自転車等処分要綱
平成18年3月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、保管自転車等の処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、橋本市自転車等の放置防止条例(平成18年橋本市条例第31号)で使用する用語の例による。
(所有者の調査等)
第3条 市長は、保管自転車等につき、当該保管自転車等の所有者を調査し、撤去後10日を経ても引取りのないもののうち、所有者の判明したものについては、速やかに引き取るよう当該所有者に対し、橋本市自転車等の放置防止条例施行規則(平成18年橋本市規則第37号。以下「規則」という。)第7条に規定する保管自転車等返還通知書(以下「返還通知書」という。)により通知しなければならない。
第4条 市長は、車体に利用者又は所有者の氏名及び住所の表示がないものについて、自転車にあっては防犯登録番号、原動機付自転車等にあっては標識番号を調査し、所有者の判明に努めるものとする。
2 前項の調査は、防犯登録番号については所轄警察署に、標識番号については標識番号に記載された地方公共団体に照会し、所有者が判明した場合は、速やかに返還通知書により当該所有者に対し通知しなければならない。
(再調査)
第5条 市長は、所有者に対し返還通知書により通知したもののうち、返還通知書が返送された場合、速やかに再調査し、当該保管自転車等の返還に努めるものとする。
(必要書類の提示)
第6条 市長は、規則第8条の規定に基づき返還申請書を提出させるときに、必要があると認めるときは、当該申請者の氏名及び住所を証する書類等の提示を求めることができる。
(所有権の取得)
第8条 前条に規定する判断が行われた場合にあっては、民法(明治29年法律第89号)第239条第1項の規定に基づき、本市が当該保管自転車等を無主物として先占し、当該保管自転車等の所有権を取得する。
2 市長は、保管自転車等の所有権を取得したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 本市が所有権を取得した旨
(2) 処分年月日
(3) 処分の根拠法令
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(物品受入れ)
第9条 市長は、所有権を取得した保管自転車等を、橋本市物品管理規則(平成18年橋本市規則第75号)の定めるところにより、直ちに受入手続を行わなければならない。
2 市長は、前項の規定により物品受入れを行った保管自転車等については、適時処分するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。