○橋本市自転車等の放置防止条例施行規則
平成18年3月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市自転車等の放置防止条例(平成18年橋本市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第9条第2項の期間は、7日以上とする。
(保管の告示)
第9条 条例第10条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 撤去及び保管の根拠法令
(2) 撤去年月日
(3) 返還方法
(4) 撤去場所(駅名)
(5) 撤去台数
(6) 保管場所の名称及び所在地
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 条例第10条第2項の告示は、14日間掲示しなければならない。
(保管期間)
第10条 市長が、保管自転車等を保管場所において保管する期間は、原則として撤去後60日間とする。
(1) 日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。) その直後の日曜日又は休日でない日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日 1月5日(1月5日が日曜日の場合は、1月6日)
(減免)
第12条 条例第11条ただし書に規定する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第9条の規定による自転車等の撤去手続開始前に警察署に当該自転車等の盗難について被害届が提出されている場合
(2) 市長が特に必要があると認める場合
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(平成3年橋本市規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月26日規則第42号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。