○橋本市防災センター設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市防災センター設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 橋本市防災センター(以下「防災センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
2 申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の5日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可書の交付等)
第4条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、防災センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がやむを得ない理由により防災センターを利用しなくなったときは、市長に利用日の前日までに防災センター利用取消申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
災害その他利用者の責めに帰しえない事由により利用できなくなったとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、防災センター使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。
(2) 建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失することのないように注意して利用しなければならない。
(3) その他施設の利用に当たり、担当職員の指示に従うこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市コミュニティ防災センター設置及び管理条例施行規則(平成12年橋本市規則第13号)又は高野口町コミュニティ防災センター設置及び管理規則(平成6年高野口町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。