○橋本市防災センター設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第27号
(設置)
第1条 本市は、市民の防災意識の高揚及び防災技術の向上等、地域防災の確立を図ることを目的として、橋本市防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
橋本市学文路防災センター | 橋本市学文路359番地の5 |
橋本市吉原防災センター | 橋本市吉原487番地の2 |
橋本市山内防災センター | 橋本市隅田町山内255番地の2 |
橋本市赤塚防災センター | 橋本市赤塚232番地の4 |
橋本市小原田防災センター | 橋本市小原田75番地の3 |
橋本市高野口防災センター | 橋本市高野口町名倉922番地の6 |
橋本市浦之段防災センター | 橋本市高野口町名古曽985番地の1 |
橋本市向島防災センター | 橋本市高野口町向島37番地の11 |
(事業)
第3条 防災センターにおいては、次の事業を行う。
(1) 地域における防災対策の拠点事業
(2) 地域住民のコミュニティ活動促進事業
(3) 自主防災組織の教育と育成事業
(利用の許可)
第4条 防災センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第5条 市長は、防災センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、防災センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) その利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 防災センターが災害その他の理由により利用できなくなったとき。
(本市の免責)
第7条 前条の規定により防災センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。
2 利用者は、防災センターの冷暖房を使用するときは、前項に規定する使用料の額に、当該額の5割を加算した額を納入しなければならない。
3 前項の使用料は、利用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(目的外利用等の禁止)
第10条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に防災センターを利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な設備)
第11条 利用者は、防災センターの利用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第12条 利用者は、防災センターの利用を終了したとき又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(入館の制限)
第13条 市長は、防災センターの管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(損害の賠償)
第14条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、防災センターを破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の橋本市防災センター設置及び管理条例に規定する防災センターの使用料は、この条例の施行の日以後に利用の許可を行うものについて適用し、同日前に利用の許可を行うものについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
時間 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
金額 | 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 |