消費税の適格請求書等保存方式(インボイス)制度について

令和5年10月1日から、インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)が開始されました。既に登録済の方については、取引先から求められた場合、インボイスの交付及び写しの保存が必要になります。

インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイス(適格請求書)の保存が必要になり、令和5年10月1日からインボイスを発行するためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。なお、現在登録を検討している方が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録希望日(申請書の提出から15日以降の日)から登録を受けることができます。

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は以下で受け付けています。

  国税庁「インボイス・コールセンター」 0120-205-553(無料)

受付時間は9:00から17:00まで(土日祝、年末年始(12/29~1/3)除く)

  粉河税務署 0736-73-3301(代表)

受付時間は8:30から17:00まで(土日祝、年末年始(12/29~1/3)除く)

 

インボイス制度の特設サイトを、国税庁が準備しています。

消費税インボイス制度についてのページをまとめましたので、是非ご活用ください。

インボイス(外部リンク)

国税庁インボス特設サイトこのリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aこのリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

国税庁では、インボイス制度に関する説明会を開催しています。
 ●オンライン説明会このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)