指定管理者制度について
指定管理者制度
指定管理者制度とは
指定管理者制度とは、平成15年6月の地方自治法の改正により創設された制度です。従来、市民の皆さんが利用するスポーツ施設や文化施設などの「公の施設」の管理は、市が直接運営するほかは、市の出資法人や公共的団体のみが行うことができましたが、本制度の創設により、民間事業者等を含めた「法人その他の団体」でも管理を行うことができるようになりました。これにより、従来の法人や団体に加え、民間企業やNPO法人などの団体にも、公の施設の管理運営を委ねることが出来るようになりました。
関係条例等
橋本市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例 (PDFファイル: 15.8KB)
指定管理者の選定方法
指定管理者の選定方法は、原則として公募し、その中から選定することとしていますが、「公の施設」の設置目的や運営形態等により、直営とする場合や公募によらないで指定することがあります。公募を実施する際には、ホームページ上に詳細を掲載いたします。
指定管理者制度導入施設一覧(令和5年4月1日現在)
橋本市 総務部 財政課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3722 ファクス:0736-33-1665
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更新日:2023年09月01日