○橋本市個別現地訪問支援補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内への移住を促進することにより地域の活性化を図るため、市内への移住を目的として現地訪問を行う者に対し、予算の範囲内で橋本市個別現地訪問支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。)を除いた区域をいう。

(2) 移住コンシェルジュ 移住相談の窓口業務を行う職員として市が設置する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、東京圏に居住する者のうち、市内への移住を検討し、次条に定める活動を行う者(第5条において「補助対象活動者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象外とする。

(1) 次条で定める活動に対し、他の補助金を受けている者又は受ける予定がある者

(2) 市内の事業所等が行う採用試験又はインターンシップに参加する者

(3) 市内の事業所等への就職又は転勤が決まっている者

(4) 学術研究の目的で滞在する予定の者

(5) 市町村税を滞納している者

(6) 事業実施年度の4月1日において18歳未満の者

(7) 事業実施年度の4月1日において学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校に在学する者

(補助対象活動)

第4条 補助金の交付の対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 補助金の交付を初めて受ける者の場合 移住コンシェルジュからまち案内及び移住相談を受ける活動

(2) 2回目の補助金の交付を受ける者又は令和5年3月31日以前において、まち案内及び移住相談を受けたことがある者の場合 移住コンシェルジュと第6条の規定による事前相談をした上で決定した次に掲げるいずれかの活動

 過去に市内に移住した者を訪問する活動

 地域の関係者を訪問する活動

 仕事関係者(就職希望先等)を訪問する活動

 住まい関係者(空き家所有者、不動産事業者等)を訪問する活動又は空き家の現地確認を行う活動

(補助対象経費等)

第5条 補助対象経費及び補助金の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 補助対象経費 補助対象活動者が補助対象活動を行うために、補助対象活動者の住所地から補助対象活動を行おうとする場所(最初に到着する場所に限る。)までの移動に要する合理的かつ経済的な交通費(往路に係る鉄道賃、航空賃及び高速道路利用料に限る。)

(2) 補助金の額 別表の基準額又は前号の規定により算出した経費のいずれか低い方の額。ただし、算出した経費に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の補助金の交付対象となる者は、補助対象活動者及び同行者(補助対象活動者が補助対象活動を行おうとする場所へ同行する者をいう。)とする。ただし、同行者は補助対象活動者と同一の世帯の者であって、第3条第1号から第5号までの規定に該当しない者に限る。

3 前項の補助金の交付対象となる同行者は1名までとする。

4 第1項の補助金の交付申請は、第2項の補助金交付対象者(当該補助金交付対象者の同一世帯に属する者を含む。)について、2回を上限とする。

(事前相談)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、交付申請前に、移住コンシェルジュに相談を行わなければならない。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を希望する者(以下「申請者」という。)は、橋本市個別現地訪問支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 活動実績報告書(様式第2号)

(2) 補助対象者全員分の住民票の写し(発行日から1月以内のもの)

(3) 補助対象経費に係る領収書の写し

(4) 補助対象活動者及び満18歳以上の同行者の直近1年分の市町村税の滞納がないことを証明する書類(発行日から1月以内のもの)

2 前項で定める交付申請書類の提出期限は、補助対象活動を行った日から起算して10日を経過した日とする。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、補助金等の交付の適否を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。

2 前項の規定により当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとし、また適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、橋本市個別現地訪問支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条第3項の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、橋本市個別現地訪問支援補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は前条の請求書の提出を受けて、補助金を交付することができる。

(返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(単位:円)

出発地

基準額(補助上限額)

鉄道賃及び航空賃

高速道路利用料

東京都

20,000

7,200

千葉県

20,000

8,000

埼玉県

20,000

7,500

神奈川県

20,000

6,200

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橋本市個別現地訪問支援補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)