○橋本市がん患者医療用補整具購入費助成金交付要綱

令和5年2月13日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、がん患者の治療に伴う心理的及び経済的な負担を軽減し、治療と社会参加の両立及び療養生活の質の向上を図ることを目的として、治療に伴う外見の変化を補完する補整具の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 助成金の申請日及び補整具の購入日に市内に住所を有する者

(2) がんと診断され、がん治療を受けた又は現に治療を受けている者

(3) がん治療に起因する脱毛又は乳房の切除に伴う補整具が必要である者

(4) 申請を行う補整具について、他の同様の法令等に基づく助成を受けていない者

(5) 市税の滞納をしていない者

(対象補整具)

第3条 助成金の対象となる補整具の種類は、次の表のとおりとする。

補整具の種類

要件

医療用ウィッグ(全頭用)

がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用するもの(装着時に皮膚を保護するネットを含む。)であること。

乳房補整具(右側)

外科的治療等による乳房の変形に対応するための補整下着(下着とともに使用するパッドを含む。)、人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)又は人工乳頭のいずれかであること。

乳房補整具(左側)

(助成金の対象経費、額及び助成の回数)

第4条 助成金の対象となる経費は、対象者が使用するために購入した前条の補整具に要した経費とする。ただし、付属品及びケア用品の購入に要した経費並びに補整具の購入に要した交通費、郵送費等を除く。

2 助成金の額は、次の表に掲げる補整具の種類ごとに算出した前項に規定する経費に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)の合計額とする。ただし、購入した補整具の数にかかわらず、補整具の種類ごとに次の表に掲げる額を上限とする。

補整具の種類

上限額

医療用ウィッグ(全頭用)

2万円

乳房補整具(右側)

補整下着の場合 1万円

人工乳房又は人工乳頭の場合 2万円

ただし、補整下着、人工乳房又は人工乳頭を混在して申請している場合は、2万円とする。

乳房補整具(左側)

3 助成の回数は、補整具1種類につき1回限りとする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、購入した日から起算して6月以内に橋本市がん患者医療用補整具購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類

(2) 申請に係る補整具の領収書(当該補整具の購入日、購入品目、個数及び購入金額の記載のあるもの)の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定及び支払い)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、その交付又は不交付について決定するものとする。

2 前項の規定により、当該助成金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成金の交付又は不交付を決定したときは、橋本市がん患者医療用補整具購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は橋本市がん患者医療用補整具購入費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により前条の申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、予算の範囲内で助成金を交付する。この場合において、規則第9条第1項の規定による助成金の請求及び規則第11条の規定による実績報告は、第5条の規定による申請をもってされたものとみなし、規則第12条の規定による助成金の額の確定及びその通知は、前条の規定による決定及びその通知をもってしたものとみなす。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、第6条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(返還)

第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、令和5年4月1日以後に購入した補整具について適用する。

画像

画像

画像

橋本市がん患者医療用補整具購入費助成金交付要綱

令和5年2月13日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)