○橋本市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市犯罪被害者等支援条例(令和5年橋本市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 犯罪等のうち日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 重傷病 負傷又は疾病であって、医師の診断により療養の期間が1月以上で、かつ、入院3日以上を要するもの(当該疾病が精神疾患である場合にあっては、医師の診断により療養の期間が1月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であるものその他市長が特に認めるもの)をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(見舞金の種類及び額)

第3条 条例第7条の見舞金(以下「見舞金」という。)の額は、次の各号に掲げる見舞金の種類の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷害見舞金 10万円

(遺族見舞金の支給対象)

第4条 前条第1号に規定する遺族見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪行為により死亡した者(当該犯罪行為発生時において市内に住所を有していた者に限る。以下同じ。)(以下この条及び第8条において「当該被害者」という。)の遺族のうち次項及び第3項の規定により第1順位遺族となる者(以下「第1順位遺族」という。)とする。

2 前項の遺族の範囲は、前項の犯罪行為発生時から引き続き市内に住所を有している者(当該犯罪行為による被害に起因するやむを得ない事情により市外に転出した場合において、その事情に相当の理由があると市長が認めるときは、引き続き市内に住所を有しているものとみなす。)のうち、当該被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 当該被害者の収入によって生計を維持していた当該被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない当該被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 前項に規定する遺族の順位は、同項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 前3項の規定により第1順位遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。

(傷害見舞金の支給対象)

第5条 第3条第2号に規定する傷害見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪行為により重傷病を負った者(当該犯罪行為発生時から引き続き市内に住所を有している者(当該犯罪行為による被害に起因するやむを得ない事情により市外に転出した場合において、その事情に相当の理由があると市長が認めるときは、引き続き市内に住所を有しているものとみなす。)に限る。以下同じ。)とする。

(犯罪被害者等見舞金の支給の制限)

第6条 市長は、次に掲げる場合には、遺族見舞金及び傷害見舞金(以下「犯罪被害者等見舞金」という。)を支給しないことができる。

(1) 犯罪行為が行われた時点において、犯罪行為により死亡した者及び犯罪行為により重傷病を負った者(以下この条において「当該被害者」という。)又は第1順位遺族と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する関係があった場合。ただし、加害者が心神喪失の状態で当該犯罪行為を行った場合は、この限りでない。

 第4条第2項第1号に規定する関係

 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 三親等内の親族(及びに掲げるものを除く。)

 同居の親族

(2) 犯罪行為が行われた時点において、当該被害者又は第1順位遺族が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合

 当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 犯罪行為が行われた時点において、当該被害者又は第1順位遺族に次の各号のいずれかに該当する事由があった場合

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 橋本市暴力団排除条例(平成23年橋本市条例第27号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当していたこと。

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適切でないと認めた場合

(犯罪被害者等見舞金の支給の額の調整)

第7条 傷害見舞金の支給を受けた者が当該支給を受けた傷害見舞金の原因となった犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金の支給については、当該傷害見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。

(遺族見舞金の支給申請)

第8条 遺族見舞金の支給を受けようとする者(以下「遺族見舞金申請者」という。)は、遺族見舞金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 遺族見舞金申請者の住民票の写し

(3) 遺族見舞金申請者と当該被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(4) 遺族見舞金申請者が当該被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) 遺族見舞金申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(6) 遺族見舞金申請者が第4条第2項第2号に該当する者であるときは、遺族見舞金申請者が犯罪行為が行われた当時当該被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(傷害見舞金の支給申請)

第9条 傷害見舞金の支給を受けようとする者(以下「傷害見舞金申請者」という。)は、傷害見舞金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 重傷病を受けた日、治療に要する期間及び重傷病の状態に関する医師の診断書

(2) 傷害見舞金申請者の住民票の写し

(3) 医師の診断が精神疾患の場合は、休業の日数を証明できる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(犯罪被害者等見舞金の支給申請の期限)

第10条 犯罪被害者等見舞金の支給申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

(犯罪被害者等見舞金の支給決定等)

第11条 市長は、第8条又は第9条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、犯罪被害者等見舞金の支給の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・傷害見舞金)支給決定通知書(様式第3号)又は犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・傷害見舞金)不支給決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の請求)

第12条 前条第2項の規定により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、犯罪被害者等見舞金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(犯罪被害者等見舞金の支給決定の取消し等)

第13条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金の額に相当する金額の返還を求めるものとする。

(1) 第6条に規定する犯罪被害者等見舞金の支給の制限に該当し、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消すことが適当であると市長が認めるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給決定又は犯罪被害者等見舞金の支給を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この規則に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により見舞金の支給決定を取り消したときは、犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(市民等の配慮する事項)

第14条 市民等は、条例第5条の規定に基づき、犯罪等により犯罪被害者等が直接害を被るもののほか、周囲の人々のうわさ若しくは中傷又はマスメディアの報道等により犯罪被害者等が正当な理由なく受ける経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他の犯罪等に関する二次的な被害を生じさせたりすることのないよう十分配慮するものとする。

(報告等)

第15条 市長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、受給者に対し報告を求め、及び調査を行うことができる。

2 市長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、関係機関等、病院その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

3 市長は、前項の照会を警察機関に対して行うときは、照会書(様式第7号)により行うものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による見舞金の支給に関する規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による被害について適用する。

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橋本市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年3月27日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)