○橋本市犯罪被害者等支援条例

令和5年3月27日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、橋本市(以下「市」という。)における犯罪被害者等の支援のための施策に関する基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、勤務し、又は在学する者及び市内において事業活動を行っている個人、法人その他の団体をいう。

(4) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行うことを目的とする民間の団体をいう。

(5) 関係機関等 国、和歌山県その他の関係機関、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との役割を踏まえつつ、総合的かつ体系的に支援を行う責務を有する。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(見舞金の支給)

第7条 市は、犯罪被害者等の経済的な負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、見舞金を支給するものとする。

(居住の安定)

第8条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

(雇用の安定)

第9条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について事業者の理解を深める等必要な施策を講ずるものとする。

(広報及び啓発)

第10条 市は、犯罪被害者等の支援について、市民等の理解を深めるための広報及び啓発に努めるものとする。

(民間支援団体への支援)

第11条 市は、民間支援団体が犯罪被害者等への支援を円滑に実施することができるよう必要な支援を行うものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市犯罪被害者等支援条例

令和5年3月27日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)