○橋本市情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月17日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年橋本市条例第39号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、橋本市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員の全員が新たに任命された後最初に開催される審査会の会議は、市長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審査会の会議の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月17日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開・保護等
沿革情報
令和5年3月17日 規則第9号