○橋本市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月19日

条例第39号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 設置及び組織(第2条―第5条)

第3章 審査会の調査審議の手続(第6条―第10条)

第4章 雑則(第11条・第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、橋本市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

第2章 設置及び組織

(設置)

第2条 次に掲げる規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、市に、審査会を置く。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項及び橋本市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年橋本市条例第38号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項

(組織)

第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第3章 審査会の調査審議の手続

(定義)

第6条 この章において「諮問庁」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 情報公開条例第15条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項及び橋本市議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関

2 この章において「公文書」とは、情報公開条例第10条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(同条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。

3 この章において「保有個人情報」とは、法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)及び議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(同条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第7条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

第4章 雑則

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(橋本市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 橋本市情報公開条例の一部を改正する条例(令和4年橋本市条例第33号。以下「情報公開一部改正条例」という。)の施行の日前に同条例による改正前の橋本市情報公開条例(平成18年橋本市条例第11号。以下「旧情報公開条例」という。)第15条の規定により同条例第16条第1項に規定する橋本市情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)にされた諮問で情報公開一部改正条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧情報公開審査会がした調査審議の手続は、審査会がした調査審議の手続とみなす。

2 旧情報公開審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第16条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、情報公開一部改正条例の施行後も、なお従前の例による。

(橋本市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 橋本市個人情報保護法施行条例(令和4年橋本市条例第37号)附則第2条の規定(以下「旧個人情報保護条例廃止規定」という。)の施行の日前に同規定による廃止前の橋本市個人情報保護条例(平成18年橋本市条例第12号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第29条の規定により同条例第30条第1項に規定する橋本市個人情報保護審査会(以下「旧個人情報保護審査会」という。)にされた諮問で旧個人情報保護条例廃止規定の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧個人情報保護審査会がした調査審議の手続は、審査会がした調査審議の手続とみなす。

2 旧個人情報保護審査会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第30条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、旧個人情報保護条例廃止規定の施行後も、なお従前の例による。

3 旧個人情報保護条例廃止規定の施行前にした行為に対する旧個人情報保護条例第39条の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

4 第2項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(橋本市報酬及び費用弁償等支給条例の一部改正)

第4条 橋本市報酬及び費用弁償等支給条例(平成18年橋本市条例第56号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線又は太線の部分である。

〔次のよう〕略

橋本市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月19日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)