○市長の権限に属する事務の一部を議会事務局の職員に補助執行させる規則
令和5年2月13日
規則第3号
市長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則(平成18年橋本市規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を議会事務局の職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(事務の補助執行)
第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を議会事務局の職員に補助執行させる。
(1) 議会事務局の所掌に係る予算の執行に関すること。
(2) 議会事務局の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと(競争入札に付するものを除く。)。
2 市長は、前項の事務を補助執行させるため、議会事務局の職員をその補助機関である職員に併任するものとする。
3 前項の併任の発令に辞令は用いない。
(補助執行事務の運用)
第3条 前条の規定により補助執行させる事務の取扱いについては、橋本市事務専決規程(平成18年橋本市訓令第8号)等の規定に準じて運用するものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。