○橋本市小規模森林整備事業補助金交付要綱
令和4年8月22日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林の多面的機能を発揮させるため、倒木等の危険防止や野生動物による被害軽減等を必要とする森林、生活道路に隣接する森林等の整備を実施する森林所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この告示による補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者は、森林所有者とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1のとおりとする。
(対象経費及び補助額等)
第4条 補助金の対象となる経費及び補助上限額は、別表第2のとおりとする。
(交付条件)
第6条 規則第4条第2項の規定により補助金の交付の決定において付す条件は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。
ア 補助対象事業の内容の変更(補助金の交付の対象となる経費の総額の30パーセント以下の減となるものを除く。)をしようとする場合
イ 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金を当該事業の遂行のためにのみ使用し、他の用途に使用してはならないこと。
(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び関係書類を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(検査)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、速やかに検査を行うものとする。
2 検査には、補助事業者又はその代理人が立ち会うものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業項目 | 採択の基準 | 備考 | |
小規模森林整備事業 | ア | 森林法(昭和26年法律第249号)第2条に規定する森林であること。ただし、樹林化した農産物や庭園木は対象外とする。 | |
イ | 過去5年以内に伐採等が行われていないこと。 | ||
ウ | 伐採等を実施した後5年間は皆伐を実施しないこと。 | ||
エ | 雑草木の刈払い、危険木等の除去、不要木の除伐等、侵入竹の伐採、除去等を実施し、伐採木が流出しないよう、林内整備を行うこと。 | ||
オ | 森林所有者に市税の滞納がないこと。 | ||
カ | 樹種転換を図るため伐採後は広葉樹林化を目指すこと。 | ||
キ | 国、県等による補助金等の交付対象とならないこと。 |
別表第2(第4条関係)
対象経費 | 補助上限額 |
伐採等に要する経費。ただし、経費の総額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 | 対象経費の2分の1以内 (上限30万円) |
別表第3(第5条関係)
別表第4(第7条関係)
別表第5(第8条関係)