○橋本市新事業促進支援補助金交付要綱

令和4年6月28日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市経済において中心的な役割を果たしている中小企業者等の未来(ポストコロナ)を見据えた新事業構築を支援し、さらに地場産品及び特産品のブランド化を図ることにより、市の産業の活性化と発展に資することを目的として、予算の範囲内において橋本市新事業促進支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「県補助金」とは「わかやま中小企業元気ファンド事業」及び「わかやま地場産業ブランド力強化支援事業」に基づく補助金をいう。

(補助対象事業、補助対象者及び補助率等)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、県補助金のうち、令和4年度から令和7年度までの間に県の交付決定を受けた事業とする。ただし、複数年以上、継続的に実施する事業にあっては、令和7年度までに県の継続決定を受けた部分に限る。

2 補助金の交付対象者は、市内に登記された本店若しくは支店を有する法人又は市内に住所及び主たる事業所を有する個人であって、県補助金の交付決定を受けたものとする。

3 補助金の額は、県補助金の要綱に基づく補助対象経費から県補助金の額を差し引いた額に3分の1を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1事業1年度当たり30万円を限度とする。ただし、補助対象経費について、国、県その他の団体等からの補助金、負担金その他これに類するものを充当している場合は、当該経費から当該補助金等の金額に相当する金額を控除した金額を補助対象経費とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、県補助金の額の確定通知のあった日から3月以内に、新事業促進支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 県補助金の額の確定通知書及び実績報告書(添付書類を含む。)の写し

(2) 市税の完納証明書

(3) 登記事項証明書(法人)又は住民票(個人)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付又は不交付について決定するものとする。

2 前項の規定により、当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、新事業促進支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、予算の範囲内で補助金を交付する。この場合において、規則第9条第1項の規定による補助金の請求及び規則第11条の規定による実績報告は、第4条の規定による申請をもってされたものとみなし、規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知は、前条の規定による決定及びその通知をもってしたものとみなす。

(交付決定の取消等)

第7条 市長は、第5条第3項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき及び県補助金の請求後、何らかの事由により県補助金が支払われなかったときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す場合は、新事業促進支援補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(返還)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかによる県補助金の返還又は補助金相当額の納付を行ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う県補助金の返還

(2) 交付決定の取消し等に伴う県補助金の返還

(3) 取得財産等の処分に伴う収入の納付

(4) 収益納付に伴う県補助金相当額の納付

2 市長は、前項の規定による届出があった場合又は前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、新事業促進支援補助金返還通知書(様式第4号)により期限を定めて当該補助事業者に該当部分の補助金の返還を命じるものとする。

(財産処分の制限)

第9条 補助事業者は、補助事業により取得した財産又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を補助金の交付の目的等に従い、適正に管理しなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等の処分について、県から承認を受けた場合は、市長に報告しなければならない。

(帳簿等の備付け)

第10条 補助事業者は、当該補助事業に係る経理について収支の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収支についての証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業実施期間及び前項に定める期間において、市長から要請を受けたときは、県補助金及び補助金に係る書類の全部又は一部の写しを速やかに提出しなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年6月28日から施行する。

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橋本市新事業促進支援補助金交付要綱

令和4年6月28日 告示第132号

(令和4年6月28日施行)