○橋本市病院企業職員の特殊勤務手当の臨時特例に関する規程

令和4年3月30日

病院事業管理規程第6号

(特殊勤務手当の支給の特例)

第2条 新型コロナウイルス感染症に係る防疫業務及び感染予防等に協力する職員(その月の1日に在籍し、かつ、1日以上勤務している者に限る。)に対しては、令和4年1月から当分の間、支給規程による特殊勤務手当のほか、月額5,000円の特殊勤務手当を支給する。

第2条の2 次の表に掲げる職員(その月の1日に在籍し、かつ、1日以上勤務している者に限る。)に対しては、令和5年1月から当分の間、支給規程による特殊勤務手当のほか、次の表に掲げる職員の区分に応じ、月額12,000円を超えない範囲内で管理者が定める特殊勤務手当を支給する。

区分

職種

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職

助産師、看護師、准看護師、放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科技工士、社会福祉士、薬剤師

(2) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

上記に掲げる職種のほか、保健師、ケアワーカー、介護福祉士、救急救命士、外来アシスタント、眼科アシスタント、歯科衛生士、保育士

(支給方法)

第3条 前2条の特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 前項に規定するもののほか、前2条の特殊勤務手当の支給に関しては、支給規程による特殊勤務手当の支給の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年3月30日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年1月支給分、2月支給分及び3月支給分については、同年4月の給料支給日に合算して支給する。

(令和5年1月1日病管規程第1号)

(施行期日)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は令和5年4月1日から施行する。

橋本市病院企業職員の特殊勤務手当の臨時特例に関する規程

令和4年3月30日 病院事業管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
令和4年3月30日 病院事業管理規程第6号
令和5年1月1日 病院事業管理規程第1号