○橋本市持続可能な地域コミュニティ発展交付金交付要綱

令和4年3月31日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、市政の円滑な運営と行政効率の向上を図るとともに、市内の地縁組織が身近な地域課題を自主的に解決し、及び自らの創意工夫により持続可能でより良い地域社会の実現に資するために行う活動を支援し、住民自治の振興及び市民協働によるまちづくりを推進することを目的として、持続可能な地域コミュニティ発展交付金(以下「SDGs交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(市の役割)

第2条 市は、前条に規定する目的を達成するため、この告示に基づいて地縁組織に対しSDGs交付金を交付するとともに、地縁組織の地域コミュニティの醸成に努めるものとする。

(地縁組織の役割)

第3条 地縁組織は、地域住民の意見、要望等を基に地域課題の解決に取り組むとともに、地域コミュニティの醸成を図り、市民と行政による協働のまちづくりを推進し、住民自治活動を共有するよう努めるものとする。

(交付対象となる地縁組織)

第4条 SDGs交付金の交付対象となる地縁組織(以下「対象団体」という。)は、行政連絡事務事業(各種行政情報の伝達、各種委員の推薦その他行政との連携に関する事務をいう。)を行う市内の区・自治会とする。

2 その区域が重複する複数の対象団体があるときは、原則としてそのいずれか1団体のみを交付対象とする。

(交付金額)

第5条 SDGs交付金の額は、次の各号に定める額を合算した額とする。

(1) SDGs推進分 次の表に定める額

区分

金額

世帯割

1世帯につき500円

敬老人口加算

満75歳以上の者(当該年度中に75歳に達する者を含む。)1人につき1,000円

(2) 区・自治会振興分 次の表に定める額

区分

金額

行政事務

均等割

249世帯以下

22,000円

250世帯から499世帯まで

34,000円

500世帯から749世帯まで

45,000円

750世帯から999世帯まで

56,000円

1,000世帯以上

67,000円

世帯割

1世帯につき1,100円

防犯灯

10ワット防犯灯

1灯につき700円

20ワット防犯灯

1灯につき1,000円

上記以外の防犯灯

1灯につき1,400円

2 前項の額は、年額とする。

3 年度の途中に対象団体となり、又は対象団体でなくなった場合その他特に必要と認められる場合は、第1項の額を月割りで算定してSDGs交付金の額とすることができる。

(申請)

第6条 SDGs交付金の交付を受けようとする対象団体は、橋本市持続可能な地域コミュニティ発展交付金交付申請書(様式第1号)に、当該年度の4月末日現在における防犯灯の種類(前条第1項第2号の表防犯灯の項に掲げる防犯灯の種類をいう。)ごとの数が確認できる書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前年度にSDGs交付金の交付を受けた対象団体にあっては、前項の防犯灯の種類ごとの数が確認できる書類の添付を省略することができるものとする。

3 前2項の規定による申請は、原則として当該年度の6月末日までに行うものとする。

(決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その交付の可否及び額を決定し、橋本市持続可能な地域コミュニティ発展交付金交付決定通知書(様式第2号)により当該対象団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定によりSDGs交付金の交付を決定した場合で、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(請求)

第8条 前条の規定によるSDGs交付金の交付の決定の通知を受けた対象団体は、SDGs交付金の交付を受けようとするときは、橋本市持続可能な地域コミュニティ発展交付金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求は、原則として当該年度の8月末日までに行うものとする。

(交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求書の提出を受けて、予算の範囲内でSDGs交付金を交付することができる。

(実績報告等の省略)

第10条 SDGs交付金の交付においては、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)第11条の規定による補助事業等実績報告書等の提出及び規則第12条第1項の規定による補助金の額の確定並びに同条第2項の規定による通知は、これを省略するものとする。

(関係書類の整備)

第11条 SDGs交付金の交付を受けた対象団体は、当該交付金に係る収支を明らかにする帳簿、申請書に記載した内容の根拠となる書類その他関係書類を整備し、当該交付金の交付を受けた会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の対象団体に対し、前項に規定する書類について報告を求め、又は検査をすることができる。

(その他の手続等)

第12条 この告示に定めるもののほか、SDGs交付金の交付に関する手続その他必要な事項については、規則の定めるところによる。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月5日告示第73号)

この告示は、令和5年4月5日から施行する。

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橋本市持続可能な地域コミュニティ発展交付金交付要綱

令和4年3月31日 告示第80号

(令和5年4月5日施行)