○橋本市第2子以降に係る保育施設等利用料助成事業実施要綱

令和4年3月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て世帯の経済的な負担を軽減し、安心して子供を生み育てることができる環境づくりに資することを目的として、第2子以降に係る保育施設等の利用料を助成する事業を実施することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる利用施設等、児童及び利用料)

第2条 この告示による助成の対象となる利用施設等、児童及び利用料は、それぞれ次の表に定めるとおりとする。ただし、利用料については、その費用に対する法令等による給付、国の補助等がある場合はそれらの額を控除した額とし、入園料、教材費等の実費により徴収する経費を除くものとする。

利用施設等

対象児童

利用料

1 従前の私立幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けていない幼稚園をいう。)

市内に住所を有し、左欄に定める幼稚園を利用する満3歳の誕生日月以降の児童で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

(1) その属する世帯における第3子以降の児童であること。

(2) その属する世帯の市町村民税の所得割額の合計額が77,101円未満である第2子の児童であること。

当該施設の園則等により施設の長が当該施設を利用する対象児童の扶養義務者から徴収するとした月額設定の利用料

2 児童発達支援センター等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に定める支援を提供する同項の児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設、同条第3項に定める支援を提供する独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であって同項の厚生労働大臣が指定するもの並びに同条第6項に定める支援を提供する同項の厚生労働省令で定める施設並びに同条第5項に定める居宅訪問型児童発達支援をいう。以下同じ。)

市内に住所を有し、左欄に定める施設等を利用する児童で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

(1) その属する世帯における第3子以降の就学前の児童であること。

(2) その属する世帯の当該年度分の市町村民税の所得割額の合計額77,101円未満である第2子の就学前の児童であること。

当該施設等を利用する対象児童の扶養義務者から徴収する月額設定の利用料

3 認可外保育施設(従業員等の福利厚生のために設置された病院内保育施設、事業所内保育施設(地域型保育事業を行う事業所を除く。)その他の認可外保育施設(市町村に届出のある施設に限る。)をいう。)

市内に住所を有し、左欄に定める施設を利用する児童で当該年度の4月1日時点で満3歳の誕生日が到来していない者のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当する者

(1) その属する世帯における第3子以降の就学前の児童であること。

(2) その属する世帯の市町村民税の所得割額(当該年度4月から8月までの間の利用料については前年度の市町村民税の所得割額とし、当該年度9月から翌年3月までの間の利用料については当該年度の市町村民税の所得割額とする。)の合計額が57,700円未満である第2子の就学前の児童であること。

当該施設の長が当該施設を利用する対象児童の扶養義務者から徴収する額(ただし、月額42,000円を助成上限とする。)

備考

1 月額設定の利用料について、月途中の入退所等で日割計算を行う場合は、日割計算を行って算出した額とする。

2 複数施設を利用する場合は、1施設のみを対象とするものとし、その優先順は利用施設等の欄に掲げる番号の順とする。ただし、児童発達支援センター等とその他の施設を利用している場合は、主として利用している施設を対象とする。

(利用料の助成)

第3条 市長は、前条の表に掲げる対象児童の扶養義務者に対し、同表の利用料に相当する額を助成金として交付する。

(助成の申請)

第4条 前条の助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けようとする扶養義務者(以下「申請者」という。)は、橋本市第2子以降保育施設等利用料助成申請書(様式第1号)を当該年度内に市長に提出しなければならない。

2 第2条の表に掲げる利用施設等の長等は、前項の規定により申請者が行うべき申請書の提出について、当該申請者の依頼を受けて当該申請者に代わってこれを行うことができる。

(変更の届出)

第5条 前条の規定による申請書の提出を行った者は、その内容に変更が生じたときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、第4条の規定による申請書の提出を受けた場合は、速やかにその内容を審査して助成金の交付の可否を決定し、交付を適当と認めたときは橋本市第2子以降保育施設等利用料助成決定通知書(様式第2号)により、交付を不適当と認めたときは橋本市第2子以降保育施設等利用料助成不承認通知書(様式第3号)により、それぞれ当該申請者(同条第2項の規定による申請の場合にあっては、当該利用施設等の長等)に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた利用施設等の長等は、その旨を当該通知に係る申請者に通知するものとする。

(助成の請求)

第7条 前条第1項の規定による助成金の交付の決定の通知を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、橋本市第2子以降保育施設等利用料助成金請求書(様式第4号又は様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成の実施)

第8条 市長は、前条の規定による請求書の提出を受けて、予算の範囲内で当該申請者(第4条第2項の規定による申請の場合にあっては、当該利用施設等の長等)に対し当該助成金を交付するものとする。

2 前項の規定による助成金の交付を受けた利用施設等の長等は、速やかに当該助成金を当該申請者に交付しなければならない。ただし、当該申請者から徴収すべき利用料と当該申請者に交付すべき助成金とを相殺するときは、この限りでない。

(実績報告等)

第9条 規則第11条の規定による実績報告は第7条の規定による請求をもってされたものとみなし、規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知は前条第1項の規定による助成金の交付をもってしたものとみなす。

(助成の取消し等)

第10条 市長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消部分に係る助成金を既に交付しているときは、市長は、期限を定めてこれを返還させるものとする。

(1) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 助成金をその目的以外の用途に使用し、又は使用しようとするとき。

(3) 対象児童の要件に該当しなくなったとき。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本市第2子以降に係る保育施設等利用料助成事業実施要綱

令和4年3月1日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)